相談の広場
労災で給付を受けていた元従業員が症状固定で給付が受けれなくなったという理由で当時の加害者へ対し賠償請求できるものでしょうか?
業務中に起きた事故で、すでに3年以上経過しており、当時の症状は指をドアに挟まれたというものでした。
ドアは第三者が気付かずに閉めた際に指を挟んで怪我をしています。
労災申請後に本人は退職。
その後給付申請していた事は当時から知っていましたが、これまで一切連絡が無くその後の事は分かりませんでした。
先日連絡があり、本人が言うには
「神経を損傷して今も動かない。労災は打ち切られるので今後の収入が無くなる。こういう状況にした当時の加害者へ賠償して欲しい。」
という内容でした。
正直、今さら賠償請求出来るのかも疑問ですし、法的に認められているのか教えて頂けないでしょうか?
また、相手の労災申請状況を知る方法はないでしょうか?
宜しくお願いします。
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労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、使用は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。ことですから一応それを行ってるわけです。
労災保険給付と民事損害賠償との調整規定は、昭和56年11月1日から施工され、それ以後の事故と思いますから労基法第84条により、使用者は補償を行った分以上の民法による損害賠償がない場合は損害賠償の責を免れます。
しかしながら労災保険給付には精神的損害や物的損害等に対する賠償額について支給調整は行われないことから、本人が会社(個人を訴えることは無理)を裁判に訴えた場合、労災保険給付以上に民事損害賠償があるかどうか裁判所の判断に任せることになります。
相手の労災申請は労働基準監督署に問い合わせればわかります。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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