相談の広場
弊社は土日の週休2日制ですが、法定休日は特定されていません。割増賃金は休日すべて(土日祝日)35%割増で支払しています。時間外労働の上限(1ヵ月30時間)の算定には平日残業及び土日祝日の労働時間もすべて合算していますが、これは法的には差し支えないのでしょうか。
(つまり、平日残業+所定休日+法定休日=一ヶ月の時間外労働時間の累計として算定しています。)
よろしくお願いいたします。
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→60時間超の代替休暇を与え25%+25%の後者の割増を免れる、定めはない
→36協定において、(法定)休日労働を月5回と定めている
であれば、別にかまわないです。法定休日労働回数を月1回とか2回にしているのなら次に述べるとおり、注意が必要です。
いずれの所定休日において、35%以上の割増率をつけている場合は、週の最後の休日(4週4日の変形週休制なら4週の最後の4休日)をもって、法定休日としてカウントする、というお達しがあります。
週の起算日の定めがないか、日曜起算であれば、労基署は、(御社の場合)毎週土曜日を法定休日として、36協定違反(法定休日労働の回数)がないかお取り調べを行うことになります。
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