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年金減額について

最終更新日:2012年02月14日 09:54

色々調べたのですが、難しくて困っています。

今年61歳になる方で、週20時間以上働いています。
雇用保険は対象で厚生年金は対象外です。
本人から年金が減額になるので雇用保険を外して欲しいと言われました。

働き方は変わらないのに会社としては雇用保険を外す事は出来ないですよね?もし、雇用保険を外したとしても年金の減額に雇用保険が何か関係あるのか分りません。

ちなみに前職から資格喪失届が提出されていないので、当社での取得もハローワーク預かり状態です。

素人でも解るような回答よろしくお願いします。

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Re: 年金減額について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2012年02月14日 17:49

恐らく、雇用保険に加入していると労働者として勤務の給与収入があることは間違いありません。
厚生労働省では年金受給者に生存の確認をするときに勤務してるかどうかの問合せもしております。これに反して勤務してないと報告しても、勤務の給与収入があることが判明すると在職年金として調整がかかるので、その方はそれを危惧しているのではないでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

http://www13.big.or.jp/~sparrow/maritotonosama.mid

Re: 年金減額について

著者オレンジcubeさん

2012年02月15日 08:29

> 色々調べたのですが、難しくて困っています。
>
> 今年61歳になる方で、週20時間以上働いています。
> 雇用保険は対象で厚生年金は対象外です。
> 本人から年金が減額になるので雇用保険を外して欲しいと言われました。
>
> 働き方は変わらないのに会社としては雇用保険を外す事は出来ないですよね?もし、雇用保険を外したとしても年金の減額に雇用保険が何か関係あるのか分りません。
>
> ちなみに前職から資格喪失届が提出されていないので、当社での取得もハローワーク預かり状態です。
>
> 素人でも解るような回答よろしくお願いします。

こんにちは。
直接の質問の回答ではありませんが、その方は勘違いされていますよ。

給与がある一定額以上あると、確かに年金額が減額になります。

一度、以前試算したことがありますが、給与を多くもらい年金が減額になる場合と、年金が減額にならないような低い給与の場合は、明らかに、年金が減額となるくらい給与をもらえた方が年収としては高くなります。そして、在籍中の厚生年金も加算されていき、本当にリタイアした際に上乗せされて支給されることになります。

確かに年金が減額されると損をした気分になりますが、トータルで考えると、年金減額を考えるよりも、会社から多く給与が支給される方がよいです。

実際のご質問の回答と併せて、このあたりも参考として説明してあげると、よいのでないでしょうか。

Re: 年金減額について

著者プロを目指す卵さん

2012年02月15日 21:51

今年61歳になるということは、現在60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受給中ということかと思います。

60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金受給中に年金額が減額=支給調整される要因としては、

 ① 在職老齢年金の仕組み
 ② 雇用保険失業給付または高年齢雇用継続給付

が考えられますので、個々に記載いたします。

①は、老齢厚生年金受給権者厚生年金保険の被保険者の場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。
しかし、ご本人は厚生年金保険の被保険者ではないとのことですから、この仕組みによって支給調整=減額されることはありません。

②の失業給付の場合は、その給付を受給中は老齢厚生年金の全額が支給停止となりますから、これでもありません。

となれば、考えられるのは、②の残った高年齢雇用継続給付です。

60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満になると、低下した割合に応じて60歳以降の賃金の最大15%相当額の雇用保険高年齢雇用継続給付金が支給されます。

この高年齢雇用継続給付金が支給されますと、厚生年金保険標準報酬月額の最大6%相当額の老齢厚生年金が支給停止(減額)となります。

しかし、減額の基準は標準報酬月額です。仮に標準報酬月額が無い(=厚生年金保険の被保険者でない)となったら、減額をする基準がないのですから減額をすることができません。

ご本人は厚生年金保険の被保険者ではないのですから、この減額も行われることはありません。

どうやらご本人は、漠然と不安になり無用の心配をされているように思われます。知り合いの方が高年齢雇用継続給付を受給したことによって一部減額となったことを、無条件でご自分にも及ぶと感じているのではないでしょうか。

たとえ在職して給与収入を得ているとしても、正社員の3/4未満の時間しか働かなければ厚生年金保険の被保険者にはなりませんから、在職老齢年金の仕組みと雇用保険による減額調整が行われることはないということになります。

Re: 年金減額について

> 今年61歳になるということは、現在60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受給中ということかと思います。
>
> 60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金受給中に年金額が減額=支給調整される要因としては、
>
>  ① 在職老齢年金の仕組み
>  ② 雇用保険失業給付または高年齢雇用継続給付
>
> が考えられますので、個々に記載いたします。
>
> ①は、老齢厚生年金受給権者厚生年金保険の被保険者の場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。
> しかし、ご本人は厚生年金保険の被保険者ではないとのことですから、この仕組みによって支給調整=減額されることはありません。
>
> ②の失業給付の場合は、その給付を受給中は老齢厚生年金の全額が支給停止となりますから、これでもありません。
>
> となれば、考えられるのは、②の残った高年齢雇用継続給付です。
>
> 60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満になると、低下した割合に応じて60歳以降の賃金の最大15%相当額の雇用保険高年齢雇用継続給付金が支給されます。
>
> この高年齢雇用継続給付金が支給されますと、厚生年金保険標準報酬月額の最大6%相当額の老齢厚生年金が支給停止(減額)となります。
>
> しかし、減額の基準は標準報酬月額です。仮に標準報酬月額が無い(=厚生年金保険の被保険者でない)となったら、減額をする基準がないのですから減額をすることができません。
>
> ご本人は厚生年金保険の被保険者ではないのですから、この減額も行われることはありません。
>
> どうやらご本人は、漠然と不安になり無用の心配をされているように思われます。知り合いの方が高年齢雇用継続給付を受給したことによって一部減額となったことを、無条件でご自分にも及ぶと感じているのではないでしょうか。
>
> たとえ在職して給与収入を得ているとしても、正社員の3/4未満の時間しか働かなければ厚生年金保険の被保険者にはなりませんから、在職老齢年金の仕組みと雇用保険による減額調整が行われることはないということになります。

回答していただいた皆様ありがとうございます。
特にプロを目指す卵さんの回答はとっても解りやすくて、私の疑問を解決してくれました。
たぶん勘違いしているかなとは思っていましたが、確信できたので良かったです。
本当にありがとうございます。

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