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労務管理

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特定派遣の給与明細、身上調書について

著者 疑問符 さん

最終更新日:2012年02月15日 22:38

削除されました

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Re: 特定派遣の給与明細、身上調書について

著者soumunosukeさん

2012年02月16日 11:38

はじめまして。

まず大前提として、特定労働者派遣事業一般労働者派遣事業における両者の違いは、許可(届出)要件が一般に比して緩和されることくらいで、事業者にとってその他のメリットは殆どありません。言い換えれば、派遣法規制において「特定派遣なら許される」という事項は基本的に無いものとお考え下さい。

ご質問のケースは、双方とも派遣法又は職安法(派遣先と派遣スタッフの間に黙示の労働契約が成立する可能性があります)に抵触する恐れがあります。
また、この場合、派遣先派遣元における資本関係の有無(本ケースにおける親会社⇔子会社の関係)は関係なく、両者はあくまで別の事業者として派遣法の制限を受けますのでご注意下さい。

尚、「求人には正社員とあったものの、実態は特定派遣だった」というのケースは特定派遣においては一般的です。(もちろん、ここでいう労働関係は派遣元との間における期間の定めの無い労働契約=正社員となります)

以上、ご参考まで。

Re: 特定派遣の給与明細、身上調書について

著者疑問符さん

2012年02月16日 13:11

ご回答いただきまして、どうも有り難うございます。

派遣法規制においての特定派遣の話等、とても参考になりました。

以前、派遣元には「派遣社員なので履歴書等を直接提出したくない」旨伝えていましたが、履歴書のコピーが派遣先に提出され、かつ回覧されていたという事実があったので、特定派遣にはよくあることなのか?と考えていました。

また、求人についても他の会社は「特定派遣」の記載があったのに対し、入社した会社の場合はそういった記載、内定時の説明がなかったので、違法では?と思った次第です。

誤解が解け、助かりました。
どうも有り難うございます。

Re: 特定派遣の給与明細、身上調書について

著者soumunosukeさん

2012年02月16日 15:12

ご回答ありがとうございます。

>求人についても他の会社は「特定派遣」の記載があったのに対し、入社した会社の場合はそういった記載、内>定時の説明がなかった

失礼いたしました。
ご質問者様が派遣社員として働くことを雇入れ時に何も知らされていなかったのであれば、雇用区分(正社員かどうか)に関係なく派遣法(第32条)違反です。

ご参考まで。

Re: 特定派遣の給与明細、身上調書について

著者疑問符さん

2012年02月16日 16:08

ご回答どうも有り難うございます。

そうでしたか・・・。
やはり派遣法違反でしたか。

ある程度、身を守る為にも法律(派遣法等)を知っておいた方がいいかもしれないですね。

勉強になりました、有難うございます。

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