相談の広場
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はじめまして。
まず大前提として、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業における両者の違いは、許可(届出)要件が一般に比して緩和されることくらいで、事業者にとってその他のメリットは殆どありません。言い換えれば、派遣法規制において「特定派遣なら許される」という事項は基本的に無いものとお考え下さい。
ご質問のケースは、双方とも派遣法又は職安法(派遣先と派遣スタッフの間に黙示の労働契約が成立する可能性があります)に抵触する恐れがあります。
また、この場合、派遣先と派遣元における資本関係の有無(本ケースにおける親会社⇔子会社の関係)は関係なく、両者はあくまで別の事業者として派遣法の制限を受けますのでご注意下さい。
尚、「求人には正社員とあったものの、実態は特定派遣だった」というのケースは特定派遣においては一般的です。(もちろん、ここでいう労働関係は派遣元との間における期間の定めの無い労働契約=正社員となります)
以上、ご参考まで。
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