相談の広場
毎度お世話になっております。今回はこの季節に恒例の「年末調整」なのですが、これは、いったい「いつ」を基準に記入すればよいのか?という事をお聞きしたいのです。例えば平成18年になってから結婚で苗字が変わった、扶養家族の増減など、です。「11月中に結婚して苗字が変わるけど用紙の提出期限が我が社では結婚する前だから今のままでいいや。」「子供が11月中に生まれるけど我が社の用紙の提出期限までには生まれてないから扶養には含めないでおこう」など、いろいろあると思いますが、いったい何月何日を基準に記入するのかがよくわかりません。どなたか宜しくお願い致します。
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ずばり、年末調整の基準日はその年の12月31日現在です。
従いまして、会社での調整手続きと実際の事象とに時間的なズレが発生します。しかしながら、結婚等の扶養に関してはいつ婚姻届を提出するのかなどが事前に判明しているため調整時に加味して処理することが大半です。
注意したいのはお子さんが12月31日に生まれる、扶養している家族が12月31日亡くなる場合です。勿論基準日は12月31日現在ですから再調整をしなければなりません。
役所等に送る資料(各人の居住地(住民税徴収地区))に対して源泉徴収票を提出するのは翌年1月に入ってからが期限ですので問題なく再調整手続きは出来るかと思います。
ただし、この再調整により当事者に支払う(もしくは差し引く)額も当然変りますので、その処理をどのように行うのか(差額現金支給にするのか、未徴収分は本人から現金で受け取るのか次回給与から控除するのか)を決めておいた方がよろしいかと思います。
ただ、現況として大きな会社では締め切り(経理・総務の指定した日)後の再調整は行わず、本人に確定申告をしてもらっているようです・・・。
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