相談の広場
会社都合により退職してもらう社員がいるのですが、この場合は退職願をだしてもらうのでしょうか。それともこちらより解雇通知のようなものをだすのでしょうか。
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文面より退職勧奨による退職と思います。
退職者から退職届(願)を徴しますが、「平成18年○月○日付けの退職勧奨により、平成18年○月○日で退職する」旨を明記させること。一身上の都合で…とすると、混乱が起こる恐れがあるので、会社側が雛形を用意してもいいと思います。
退職勧奨については口頭で差し支えありません。労働者側が文面を要求しても退職届の内容を説明すれば理解が得られると思うので拒否が可能。ただし退職後に法22の退職証明書を求められた場合は交付が必要です。
あと、退職勧奨の場合には、年次有給休暇の消化や退職金計算の方法、さらには勧奨理由や勤続年数によっては退職慰労金の有無等を問われる可能性があるので、会社側の対応を先に決めた方が無難と考えます。
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