相談の広場
勤務手当てについて、相談があります。
まず通勤手当の就業規則として以下となっております。
①公共交通機関を利用し、通勤する者に対して、現在地最寄り駅から勤務地最寄り駅までの区間に対する交通費の実費(通勤用定期乗車券代)を通勤手当として支給する。
②ただし、六ヶ月につき六ヶ月定期代相当額300,000円を限度とする。
③前項に掲げる以外の者で、自転車、その他の交通用具を利用し、通勤する者に対しては、月額1,100円の手当てを支給する。
④退職、転勤または住所変更のため、通勤用定期乗車券を使用しなくなった場合は未経過期間に対する払戻金を会社へ返還する。
⑤本条の定めは、直線距離1.5㎞以内の通勤区間に対しては適用しない。
とあります。
この場合
1.公共交通機関J社の最寄り駅 A駅(自宅最寄り駅自宅より1.2㎞)からN駅(会社の最寄り駅:ただしMとN駅は、徒歩1分程度の近距離である)
2.公共交通機関S社の最寄り駅 B駅(自宅最寄り駅0.6km)からM駅(会社の最寄り駅ただしMとN駅は、徒歩1分程度の近距離である)
の通勤手段があるとします。
通勤代が1<2であるため、会社側からは1で徒歩1.2㎞である為、バス代は出ませんと、言われましたが、自宅からの最寄り駅は2側の駅である為、2側の公共交通機関S社を利用したいと言った所、通勤代が高い為公共交通機関J社の最寄り駅だと言われました。
こういった場合就労規則にはそういった文言は一切ありませんが、どういった事が考えられるでしょうか、出来れば利便性のいい2側の公共交通機関Sを利用したいのですが、法的にどういった事が考えられますでしょうか?ご教授願います。(ただしどちらの通勤方法でも300,000円は越えません)
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> 勤務手当てについて、相談があります。
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> まず通勤手当の就業規則として以下となっております。
> ①公共交通機関を利用し、通勤する者に対して、現在地最寄り駅から勤務地最寄り駅までの区間に対する交通費の実費(通勤用定期乗車券代)を通勤手当として支給する。
> ②ただし、六ヶ月につき六ヶ月定期代相当額300,000円を限度とする。
> ③前項に掲げる以外の者で、自転車、その他の交通用具を利用し、通勤する者に対しては、月額1,100円の手当てを支給する。
> ④退職、転勤または住所変更のため、通勤用定期乗車券を使用しなくなった場合は未経過期間に対する払戻金を会社へ返還する。
> ⑤本条の定めは、直線距離1.5㎞以内の通勤区間に対しては適用しない。
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> とあります。
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> この場合
> 1.公共交通機関J社の最寄り駅 A駅(自宅最寄り駅自宅より1.2㎞)からN駅(会社の最寄り駅:ただしMとN駅は、徒歩1分程度の近距離である)
>
> 2.公共交通機関S社の最寄り駅 B駅(自宅最寄り駅0.6km)からM駅(会社の最寄り駅ただしMとN駅は、徒歩1分程度の近距離である)
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> の通勤手段があるとします。
> 通勤代が1<2であるため、会社側からは1で徒歩1.2㎞である為、バス代は出ませんと、言われましたが、自宅からの最寄り駅は2側の駅である為、2側の公共交通機関S社を利用したいと言った所、通勤代が高い為公共交通機関J社の最寄り駅だと言われました。
> こういった場合就労規則にはそういった文言は一切ありませんが、どういった事が考えられるでしょうか、出来れば利便性のいい2側の公共交通機関Sを利用したいのですが、法的にどういった事が考えられますでしょうか?ご教授願います。(ただしどちらの通勤方法でも300,000円は越えません)
こんばんわ。私見ですが・・。
税法では「合理的かつ経済的」とあります。合理的観点では2のS社になり経済的観点では1のJ社となります。また最寄り駅とは辞書では「その場所から最も近いところにある駅」となり自宅から近いのはS社の駅が最寄り駅と判断できます。徒歩区間も0.6キロと1.2キロでは通勤災害のリスクも高まります。会社の災害リスクも大きくなりますね。会社としては経費削減でJ社を利用させたいようですが税法上の「合理的」観点、規定の「最寄駅」の意味、リスク管理等からS社が妥当のように思います。料金が高いだけでは「合理的かつ経済的」とは言えないと思いますが・・。会社の折衝できるといいのですが・・。
とりあえず。
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