平成19年4月から1等級でも月額変更届を提出条件
平成19年4月から1等級でも月額変更届を提出条件
trd-15184
forum:forum_tax
2006-11-16
平成19年4月から、健康保険の標準報酬月額の上下限が変りますが、
1等級でも月額変更届を提出する場合の金額は、どうなるのでしょうか?
現在
<昇給の場合>
健康保険従前の等級が38等級→報酬月額が1,005,000円以上の場合→39等級
健康保険従前の等級が1等級 →報酬月額が101,000円以上の場合 → 2等級
報酬月額が95,000円未満
<降給の場合>
健康保険従前の等級が39等級→報酬月額が955,000円未満の場合 →38等級
報酬月額が1,005,000円以上
健康保険従前の等級が2等級 →報酬月額が95,000円未満の場合 →1等級
よろしくお願いします。
著者
suwa さん
最終更新日:2006年11月16日 19:50
平成19年4月から、健康保険の標準報酬月額の上下限が変りますが、
1等級でも月額変更届を提出する場合の金額は、どうなるのでしょうか?
現在
健康保険従前の等級が38等級→報酬月額が1,005,000円以上の場合→39等級
健康保険従前の等級が1等級 →報酬月額が101,000円以上の場合 → 2等級
報酬月額が95,000円未満
健康保険従前の等級が39等級→報酬月額が955,000円未満の場合 →38等級
報酬月額が1,005,000円以上
健康保険従前の等級が2等級 →報酬月額が95,000円未満の場合 →1等級
よろしくお願いします。