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平成19年4月から1等級でも月額変更届を提出条件

著者 suwa さん

最終更新日:2006年11月16日 19:50

平成19年4月から、健康保険標準報酬月額の上下限が変りますが、
1等級でも月額変更届を提出する場合の金額は、どうなるのでしょうか?

現在

健康保険従前の等級が38等級→報酬月額が1,005,000円以上の場合→39等級

健康保険従前の等級が1等級 →報酬月額が101,000円以上の場合 → 2等級
報酬月額が95,000円未満


健康保険従前の等級が39等級→報酬月額が955,000円未満の場合 →38等級
報酬月額が1,005,000円以上

健康保険従前の等級が2等級 →報酬月額が95,000円未満の場合 →1等級

よろしくお願いします。

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