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著者 まんねん係長 さん
最終更新日:2006年11月16日 11:06
いつも大変お世話になっています。 私共の会社では、1日5時間勤務の雇用契約でパート従業員を雇っています。 本当に初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、 このパート従業員の残業は、5時間を超えたときから、割増賃金を支給しなければならないのでしょうか。それとも、8時間までは、時給のみで労働させることができるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いします。
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著者さいとっくさん
2006年11月17日 09:14
こんにちは。私も勉強中の身です。 お役に立てれば幸いです。 就業規則、労使協定、雇用契約等で定めをしていない場合は、労基法に基づき、8時間までは割増賃金を支払う必要はないと思います。 もし雇用契約を締結されるなら、 所定時間内 時給○○円 所定時間外(8時間以内) 時給○○円 所定時間外(8時間を超えたとき)時給○○円 など、具体的な記載をされた方が、従業員の方にとっても分かりやすく、トラブル回避になるかと思います。
著者まんねん係長さん
2006年11月17日 12:47
『さいとっく』さん ありがとうございます。 8時間までは割増賃金を支払う必要がないのですね。 あと、新規雇用者には、雇用契約時に、現在の従業員にはトラブル回避のためにもきちんと説明したいと思います。 本当にありがとうございました。
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