相談の広場
最終更新日:2012年02月29日 19:28
お分かりになる方教えてください。
育児による短時間勤務をしている者が、
時間変更を申し出た場合、その都度
育児短時間勤務取扱通知書を発行し
本人に渡さなければいけないので
しょうか。
2月までは9時から16時勤務なのですが、
3月から9時から16時30分勤務になります。
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自分の調べ方が甘いのかもしれませんがご参考に。
総務省ホームページe-Gov
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html
第九章 事業主が講ずべき措置
(所定労働時間の短縮措置等)第二十三条
を読んでみましても短時間勤務の始終業時刻の変更については触れられておりませんが、
厚生労働省ホームページ
育児・介護休業法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html
において対応する規程例(28ページ)に、
(略)
申出をしようとする者は、(略)育児短時間勤務申出書により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。
(略)
育児短時間勤務申出書(47ページ)
短時間勤務取扱通知書(49ページ)
との例示がされていることから、変更の申し出があった場合、始終業時刻を明確にするためにも、育児短時間勤務取扱通知書を対象社員にお渡しすることが望ましいと思われます。
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