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代表取締役の辞任

著者 タツ53 さん

最終更新日:2012年03月02日 16:32

お世話になります。
小職は、日本人で株式会社代表取締役社長をしております。
弊社の役員構成は、中国人3名と日本人1人で、株主構成比率は、中国人A29%、B24%、C11%、小職14%、他22%です。
運営上の方針が合わず、辞任を考えています。
このページのほかの方の投稿と回答を見ていると、辞任届けを出せばいいことになりますが、私の論点は、会社の抱える借金の処理(代表で小職が連帯保証人になっている)、及びほとんど一人でやっているしかかり商談の処理です。決まっている商談についてはすべて渡します。私自身、辞任後、会社を興してやっていこうとおもっています。どのように考えたらいいのでしょうか?
会社法とかまったく読んでいない状態ですので、稚拙な質問かもしれませんが、ご教示よろしくお願いいたします。

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Re: 代表取締役の辞任

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年03月02日 17:26

代表取締役を辞任して、在任中に行った会社との連帯保証の責任を解除し、未だ商談中の案件は持ったまま別会社を立ち上げ、これを新会社の利益にしようということでしょうか?

理屈としては、タツ53さんが代表取締役社長という、一定の職務・地位を前提として行った債務の保証であれば、その職務・地位を去った場合には保証契約を一方的に解除することができることにはなりますが、現実問題としては、会社・債権者に掛け合って、後任の代表取締役社長を連帯保証人にすることで、タツ53さんの在任中の債務の保証責任も解いてもらうのが最善策であると考えます。

次に、商談中の・・・の点ですが、辞任した会社の営業上の情報・秘密情報等を利用することになり、取締役としての忠実義務違反等にも触れる恐れがあるのではないでしょうか。
取締役であった者は、退任後も当然に競業避止義務を負うわけではありませんから、同業会社を立ち上げることは基本的に自由ですが、トラブルを避ける注意は必要だと考えます。

Re: 代表取締役の辞任

著者タツ53さん

2012年03月04日 14:50

> 代表取締役を辞任して、在任中に行った会社との連帯保証の責任を解除し、未だ商談中の案件は持ったまま別会社を立ち上げ、これを新会社の利益にしようということでしょうか?
◆商談中といっているのは、確定前のもので、状況としては、協力会社に頼まれ、私がコンサルティングしながら、全体としては今の会社が前面で行なっている商談で、協力会社を前面に出してやることは可能と考えています。もちろん、全体のコーディネータとしての売り上げは、私自身がもらいたいですが。なお、辞任後は、個人事業主となって、自社運営するつもりですが、当面は社員を持たず、コンサルティングもしくはコーディネーターとして稼いで行くつもりでいます。(まだ年金はもらえませんから)


>
> 理屈としては、タツ53さんが代表取締役社長という、一定の職務・地位を前提として行った債務の保証であれば、その職務・地位を去った場合には保証契約を一方的に解除することができることにはなりますが、現実問題としては、会社・債権者に掛け合って、後任の代表取締役社長を連帯保証人にすることで、タツ53さんの在任中の債務の保証責任も解いてもらうのが最善策であると考えます。

◆ありがとうございます。
最善策はよくわかります。ただし最悪、放り出した形もありということでしょうかね。
私の後任は、日本での永住権のあるAさんになるとおもっています。
★私が後任の代表者を云々することはできないとおもっていますが、そうですよね?


>
> 次に、商談中の・・・の点ですが、辞任した会社の営業上の情報・秘密情報等を利用することになり、取締役としての忠実義務違反等にも触れる恐れがあるのではないでしょうか。
> 取締役であった者は、退任後も当然に競業避止義務を負うわけではありませんから、同業会社を立ち上げることは基本的に自由ですが、トラブルを避ける注意は必要だと考えます。
◆先ほども書きましたが、当面個人事業主で、自身を売って商売していくつもりです。甘くはないと思いますが・・・。

とにかく、早速のご回答と、的確なご教示ありがとうございました。

Re: 代表取締役の辞任

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年03月05日 14:19

商談中の案件については、今の会社が法的なクレームを付けることで、違法行為とされる恐れを感じます。会社を離れ個人で行うか、協力会社を前面に出すかではなく、(在職中に得た情報等を利用するなど)不当な行為で利益を得た、と言われる状況にあるかないかですので、ご注意ください。

最善策と書きましたのは、保証契約の解除ができたとしても、それは解除後の将来に向かって、ということになるため、在任中の会社債務分も後任者に引き受けてもらう内容にすれば最善、という意味です。
放り出した際は、後で保証責任を求められた時に裁判等で争う(退任後の保証解除を。)覚悟が必要になるでしょうね。
後任者の指名云々は、仰るとおりです。

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