相談の広場
このたび代表取締役社長に地方企業の社長が兼務して当社の
代表となるにあたり、会社で100%支給の社宅付与の検討をしておりますが、社宅扱いにするにあたり従業員では100%では税法上も現物支給扱いとなるかと思われますが、役員報酬扱いの代取の場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに検討しているのは家賃10万円程度のワンルームマンションです。
1.代表取締役(役員報酬のみ)の場合でも社宅は可能か?
(役員社宅規程は存在しません)
2.その場合、非課税扱いとするには本人負担額は何割が妥当か? 10%でも問題ないか?やはり50%が必要か?
3.全額会社負担(本人給与課税なし)とする方法は何かありますか?
4.会社契約で出張者受け入れ用のマンスリーマンションに
住む場合には法的・税法上で何か問題はありますか?
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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NORさん こんにちは。
社宅等を貸した場合において、従業員の場合は、賃料相当額の50%以上の賃料を徴収した場合には、給与として課税されませんが、役員(代表取締役含む)の場合には、賃料相当額の100%以上を貰わなければ、その役員に対する給与(役員報酬)となります。
※賃料相当額とは、実際の賃料ではなく下記URLの中で示している計算によるものです。
>1.代表取締役(役員報酬のみ)の場合でも社宅は可能か?
可能です。
>2.その場合、非課税扱いとするには本人負担額は何割が妥当か?
上記でも述べましたが100%徴収です。
>3.全額会社負担(本人給与課税なし)とする方法は何かありますか?
全額会社負担とするには、上述の通り厳しいものがあります。
賃料相当額を上乗せした報酬月額(定期同額給与とするため)とし、賃料相当額を貰う事にすれば、実質の本人負担は、上乗せされた分の所得税額になります。
4.会社契約で出張者受け入れ用のマンスリーマンションに
住む場合には法的・税法上で何か問題はありますか?
賃料徴収無しだと、賃料相当額が給与となります。
詳しくは下記URLを参考にしてください。
国税庁タックスアンサー( No.2600 役員に社宅などを貸したとき )
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
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