相談の広場
いつもお世話になっております。
当社のグループ親会社の保健管理センター主催で健康促進として禁煙などの目標をグループ社員に提出させ、達成できた人に商品券やクオカードや図書券を商品として出す催しがありました。
この商品券などなのですが、人によって1000円から5000円までです。
これに課税は必要でしょうか?
もちろん税務署に聞いたら必要といわれると思いますが、
商品券は保健センターから出ているので当社でたとえば1000円を給与などで(商品券として手渡し済みなので数字上のみ一度1000円のせてまた1000円引いたりして処理)源泉徴収する方法は変なのではないかと思うのですが・・・・。一時所得扱いなら5000円程度なら課税は必要ないですよね?
達成人数が多くなると商品券代として会社に請求書が来る場合があるらしいのですが、その場合は給与などで源泉徴収したほうがいいのでしょうか?
うちの会社が直接主催している催しでもなく、達成人数が少なかったりすると、いったい誰に商品券が出たかもわからないのでどうしたものかわかりません。しかも1000円とかで申告するよううるさく言うのも・・・・。
そもそもこういった業務関係でもなく、永年勤続や創業記念関係でもないものって源泉徴収する必要があるのでしょうか?
どのように処理するべきか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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