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管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者 デイリー さん

最終更新日:2012年03月12日 16:43

事務室で煙草を吸い、外の会議へ出かけるため煙草を消しゴミ箱に処分をしたと言っております。会議から戻ってきたところ、煙が事務室に充満しており、消化をしましたがそのため、事務室のあったパソコン2台(8万円と70万円位のもの)が煙のため使用不能となりました。
 このような場合、重大な過失ありと見てよいですか?
 また、その際の弁償額について、どの程度の弁償を求めることができるのか教えてください。

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Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者HASSYさん

2012年03月12日 17:14

こんにちは

御社の規定の中で、罰則規定や懲罰規定などはないので
しょうか?

基本的には、会社の中で、問題が起こったときのために、
ある程度の罰則規定は設けるべきと考えます。

これは、タバコを消し、ゴミ箱に処分したということで、
問題は明白ではないでしょうか?
その際に、完全消化をされていたのかどうか?
タバコに関しては、昨今、非常に厳しい規定が各社存在
するようですが、原因がタバコというのが明白になれば、
その管理者の責任は推して知るべしです。

基本的には、全額負担ぐらいでも、おかしくないと思います
よ。但し、そのパソコンが、どの程度の期間が過ぎているか
にもよりますので、弊社などは、固定資産の期中簿価などを
参考に、弁済額を決めています。

いずれにしても、厳しく処理しないと、このような案件が、
後で起こった際に、悪しき慣例になってしまいます。

しっかりと、処理すべきと考えます。



> 事務室で煙草を吸い、外の会議へ出かけるため煙草を消しゴミ箱に処分をしたと言っております。会議から戻ってきたところ、煙が事務室に充満しており、消化をしましたがそのため、事務室のあったパソコン2台(8万円と70万円位のもの)が煙のため使用不能となりました。
>  このような場合、重大な過失ありと見てよいですか?
>  また、その際の弁償額について、どの程度の弁償を求めることができるのか教えてください。

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者デイリーさん

2012年03月12日 17:41

削除されました

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者デイリーさん

2012年03月12日 17:48

ご回答ありがとうございました。
 当社では、弁償責任の有無の条文のみで細かくは規程されていません。その有無については、「検定」するとなっており、現在、検定する状況といった段階です。
 弁償額は、減価償却後の金額相当と考えていますが、まだ経年は2年くらいで高額になると考えています。
以上です。また何かあれば教えて下さい。

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者デイリーさん

2012年03月12日 18:11

追加質問ですが、

労基法第91条(制限規定の制限)は、「制裁金が賃金の総額の10分の1を超えてはならないとあり、本件の管理職相当職員にも当てはまるとするのでしょうか?

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者HASSYさん

2012年03月12日 20:00

制裁金ではなく、制裁による減給のことでは?
賠償とか弁済とはは意味合いが違いますよ。
何かのミスをして、給与を減額する場合の減額制限のこと
です。

場合によっては、10%以内で減給し、それを期間限定で実施
すると言う方法もありますよ。


> 追加質問ですが、
>
> 労基法第91条(制限規定の制限)は、「制裁金が賃金の総額の10分の1を超えてはならないとあり、本件の管理職相当職員にも当てはまるとするのでしょうか?

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者ettingerさん

2012年03月13日 09:25

懲戒における減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。

制裁金が賃金の総額の1/10を超えてはならないというのは、一賃金支払期に発生した“複数事案”に対する減給の総額が、賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味です。


ただし、前の方がおっしゃるように、社員の過失により被った損害対し、会社規程に則り弁済を求めることについては、これによらず、適正な価額の弁済を求めることができると思われます。その価格の算定にあたっては過去の判例等が参考になるかと思います。

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

労基法上のコメントはありますが、
民事上からは、損害賠償請求が可能でしょう。

刑法
『(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。』

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者げんたさん

2012年03月13日 12:23

横から失礼します。

パソコンが壊れた原因について色々考え、理由付けしようとしましたが、やはり納得できないので記載させて頂きます。

損害賠償を求めるにしても、原因は明らかにする必要があります。


「煙のため使用不能」とのことですが、憶測や、社内のちょっとPCに詳しい人の見解とかじゃなく、きちんとしたところで煙の何が原因でどこが壊れたのか調べてもらいましたか?

場合によっては調査費用が高くつくことにもなりますが、損害賠償を求めるつもりならそこは明らかにする必要があります。


というのも、タバコの煙が原因でパソコンが壊れるのは、タバコのヤニが原因です。

パソコンの近くでタバコを吸うと、タバコのヤニがパソコン内に付着するのですが、ヤニは粘着性があり、それがファンの部分などにどんどん溜まっていくことによってファンが正常に回らなくなり、熱暴走が起きて壊れることが殆どです。
パソコンはHDDを冷やすためにファンで空気を取り込んでいるのですが、ヤニ自体に粘着性がありますので、取り込んだ空気中の埃なども吸着しやすくなります。

ただし、それは長年の喫煙環境によってもたらされるのであり、外の会議に出席してから戻るまでどれくらいの時間が経過していたのか不明ですが、直ぐにヤニが溜まり熱暴走に繋がるわけではありません。


本当に煙が原因で壊れたのか、壊れたのなら、煙の何が、どうなって、どの部品が壊れて使用不能に陥ったのか、きちんと調査しておいた方が良いですよ。でないと、損害賠償を請求しても、その因果関係を巡って本人が払わないと言った時に、かなり揉めることになります。

というか、書込みの内容だけでは、タバコの煙が原因で2台も使用不能に陥ったというのが私自身納得できません。
考えられるとしたら、その消火してる最中に水を掛けてしまったとか、パソコンを落とすなどの物理的衝撃を加えたとか、消火してる最中に誤まって起動してるパソコンの電源を抜いてしまったとかぐらいでしょう。
そうなると、間接的な原因は煙かも知れませんが、直接的な原因は別のところにあったということにもなりかねません。


しかるべき調査を行い、原因を明らかにして本人に損害賠償請求すれば、本人も納得すると思います。

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者デイリーさん

2012年03月13日 21:56

PC等現物の到着が3/13日となりPC等の壊れた内容の説明があとになり失礼いたしました。
 故障したPCの現物を見た時、報告では煙の影響としかなかったのですが、煙ではなく火によるPC及びプリンタのプラスティックが溶けただれた状況で、包装から解いたすぐに鼻を突きす悪臭でした。
 まぎれもなく火災発生で起こったものと、その当事者(管理者待遇)は供述しています。
 あとは、損害賠償額の問題に整理されていくものと考えていますが、損害額は、社内規定もないことから減価償却後の金額ということでよろしいでしょうか?


> 横から失礼します。
>
> パソコンが壊れた原因について色々考え、理由付けしようとしましたが、やはり納得できないので記載させて頂きます。
>
> 損害賠償を求めるにしても、原因は明らかにする必要があります。
>
>
> 「煙のため使用不能」とのことですが、

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者げんたさん

2012年03月14日 02:39

デイリー様

げんたです。

PCの壊れた状況、よく分かりました。
そういう状況でしたら壊れても仕方ないと思います。

本人も火災が原因と認めているようですし、(言い逃れはできないでしょうけど) 損害を算定して請求するのみでしょう。


損害の算定ですが、もちろん御社が減価償却後の簿価を請求することで納得されているのでしたら、それでよいと思います。

与えた損害とその算定根拠に異論がなければ、当事者間(本人と会社)の問題ですから。

私でしたら、簿価以外にも請求すると思いますけど。

例えば、今回壊れたのはパソコンですが、パソコンのデータは大丈夫だったのでしょうか?
データの損害を請求ということではなく、仮にバックアップを別HDDに取っており、データに問題なかったとしても、そのデータを元に戻す際の人件費なども掛かります。

弊社だったら、単純に物理的な損害(簿価)と、それ以外の実損害についてもしっかり検討して、すべてではないにしても請求すべきものは請求するでしょう。

Re: 管理者待遇の職員に対する備品の損害賠償について

著者デイリーさん

2012年03月14日 10:58

げんた 様

ご助言有難うございます。
おっしゃるとおりデータの修復や再キッティング処理等
回線復活の派遣要員も馬鹿にはなりません。

ただ、今後、当事者間の信頼関係も大きな要素と考えております。
さりとて、甘くすると第三者からあの時はこうだったのにと
言われるのは避けたいと考えております。

何かあればまたご相談させてください。


> デイリー様
>
> げんたです。
>
> PCの壊れた状況、よく分かりました。
> そういう状況でしたら壊れても仕方ないと思います。
>
> 本人も火災が原因と認めているようですし、(言い逃れはできないでしょうけど) 損害を算定して請求するのみでしょう。
>
>
> 損害の算定ですが、もちろん御社が減価償却後の簿価を請求することで納得されているのでしたら、それでよいと思います。
>
> 与えた損害とその算定根拠に異論がなければ、当事者間(本人と会社)の問題ですから。
>
> 私でしたら、簿価以外にも請求すると思いますけど。
>
> 例えば、今回壊れたのはパソコンですが、パソコンのデータは大丈夫だったのでしょうか?
> データの損害を請求ということではなく、仮にバックアップを別HDDに取っており、データに問題なかったとしても、そのデータを元に戻す際の人件費なども掛かります。
>
> 弊社だったら、単純に物理的な損害(簿価)と、それ以外の実損害についてもしっかり検討して、すべてではないにしても請求すべきものは請求するでしょう。

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