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労務管理

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介護作業従事者(家政婦)との雇用契約・労災適用について

著者 momoko さん

最終更新日:2012年03月30日 10:26

タイトルの件について質問があります。

当社はグループホームを経営する法人の事業所です。

1年に数回、繁忙期内の1・2日間、家政婦紹介事業所から家政婦さんを紹介して頂き、ホームの仕事を手伝ってもらっています。

紹介して頂いた家政婦さんと法人との間には直接の雇用関係が出来るとの事で、仕事を依頼する都度、雇用契約書契約を結ばないといけないとの事を労働局から言われました。

この事から、『家政婦さんは法人労働者である』との解釈で宜しいのでしょうか?


また、家政婦さんは第二種特別加入者が多いと思いますが、『法人労働者』との解釈通りとなった場合、法人の指揮命令下で仕事をしている時に起きた労災事故は、法人の労災を使う事になるのでしょうか?

一人親方特別加入者の場合、例えば、一つのハウスメーカーさん専属の仕事をしていた場合であっても、メーカーさんとの雇用契約書は結ばずに請負という形になって、労災事故の際も、一人親方労災を使いますよね?

労災の面、契約の面(直接雇用請負契約)で、家政婦さんは、一人親方さんの様な取扱にはならないのでしょうか?

上手く文章がまとまらなくて申し訳ございません。

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