相談の広場
こんにちは、よろしくお願いします。
今は法人化しましたが代表者が個人事業主の頃から
入れていた生命保険があります。
今も契約は代表者の個人の名前のままです。
受取人は代表者の家族です。
そのままの契約で法人で支払いをしてた場合
損金に算入できますか?
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税理士の辻と申します。
結論から申し上げますと、支払った保険料は、基本的に法人の損金になりますが、役員報酬とみなして源泉所得税を徴収す必要があります。
ただし、株主総会(又は取締役会)で役員報酬の総額を定めており、実際の役員報酬にその保険料を加えた金額が定めた役員報酬の総額を超える場合は「過大役員報酬」となり、損金にはなりません。
考え方としては、本来役員個人で負担すべきものを法人が負担しているものであり、その役員への経済的利益があった、ということです。
また、その経済的利益が定期・定額である場合には、その役員への報酬と見なされます。そして、その報酬が過大役員報酬でない限り、法人の所得計算上は損金となります。
以上参考としてください。
> 税理士の辻と申します。
>
> 結論から申し上げますと、支払った保険料は、基本的に法人の損金になりますが、役員報酬とみなして源泉所得税を徴収す必要があります。
>
> ただし、株主総会(又は取締役会)で役員報酬の総額を定めており、実際の役員報酬にその保険料を加えた金額が定めた役員報酬の総額を超える場合は「過大役員報酬」となり、損金にはなりません。
> 考え方としては、本来役員個人で負担すべきものを法人が負担しているものであり、その役員への経済的利益があった、ということです。
>
> また、その経済的利益が定期・定額である場合には、その役員への報酬と見なされます。そして、その報酬が過大役員報酬でない限り、法人の所得計算上は損金となります。
>
> 以上参考としてください。
皆様お忙しい中ご回答いただきまして
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