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代表者の生命保険は損金算入できる?

著者 tinsukou さん

最終更新日:2012年03月29日 19:18

こんにちは、よろしくお願いします。
今は法人化しましたが代表者が個人事業主の頃から
入れていた生命保険があります。
今も契約は代表者の個人の名前のままです。
受取人は代表者の家族です。
そのままの契約法人で支払いをしてた場合
損金に算入できますか?

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Re: 代表者の生命保険は損金算入できる?

著者tonさん

2012年03月29日 23:35

> こんにちは、よろしくお願いします。
> 今は法人化しましたが代表者が個人事業主の頃から
> 入れていた生命保険があります。
> 今も契約は代表者の個人の名前のままです。
> 受取人は代表者の家族です。
> そのままの契約法人で支払いをしてた場合
> 損金に算入できますか?


こんばんわ。
難しいと思います。法人契約であっても支払額全額が損金算入できるとは限りません。契約内容により資産計上、役員報酬等になる契約もあります。当該保険についてセールスさんに確認、相談してください。保険契約契約が全て基本になります。
とりあえず。

Re: 代表者の生命保険は損金算入できる?

Q:法人化しましたが代表者が個人事業主の頃から入れていた生命保険があります。今も契約は代表者の個人の名前のままです。受取人は代表者の家族です。そのままの契約法人で支払いをしてた場合損金に算入できますか?

A:損金に算入はできません。契約者が法人で受取人も法人の場合に限定して、全額ではなく一部損金算入できます。また、保険の種類により異なります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表者の生命保険は損金算入できる?

著者辻和彦税理士事務所さん (専門家)

2012年03月30日 10:23

税理士の辻と申します。

 結論から申し上げますと、支払った保険料は、基本的に法人損金になりますが、役員報酬とみなして源泉所得税を徴収す必要があります。

 ただし、株主総会(又は取締役会)で役員報酬の総額を定めており、実際の役員報酬にその保険料を加えた金額が定めた役員報酬の総額を超える場合は「過大役員報酬」となり、損金にはなりません。

 考え方としては、本来役員個人で負担すべきものを法人が負担しているものであり、その役員への経済的利益があった、ということです。

 また、その経済的利益が定期・定額である場合には、その役員への報酬と見なされます。そして、その報酬が過大役員報酬でない限り、法人の所得計算上は損金となります。

 以上参考としてください。

Re: 代表者の生命保険は損金算入できる?

著者tinsukouさん

2012年03月30日 19:42

> こんばんわ。
> 難しいと思います。法人契約であっても支払額全額が損金算入できるとは限りません。契約内容により資産計上、役員報酬等になる契約もあります。当該保険についてセールスさんに確認、相談してください。保険契約契約が全て基本になります。
> とりあえず。

皆様お忙しい中ご回答いただきまして
ありがとうございます。

Re: 代表者の生命保険は損金算入できる?

著者tinsukouさん

2012年03月30日 20:40

> 税理士の辻と申します。
>
>  結論から申し上げますと、支払った保険料は、基本的に法人損金になりますが、役員報酬とみなして源泉所得税を徴収す必要があります。
>
>  ただし、株主総会(又は取締役会)で役員報酬の総額を定めており、実際の役員報酬にその保険料を加えた金額が定めた役員報酬の総額を超える場合は「過大役員報酬」となり、損金にはなりません。

>  考え方としては、本来役員個人で負担すべきものを法人が負担しているものであり、その役員への経済的利益があった、ということです。
>
>  また、その経済的利益が定期・定額である場合には、その役員への報酬と見なされます。そして、その報酬が過大役員報酬でない限り、法人の所得計算上は損金となります。
>
>  以上参考としてください。


皆様お忙しい中ご回答いただきまして
ありがとうございます。

Re: 代表者の生命保険は損金算入できる?

著者tinsukouさん

2012年03月30日 20:42

> Q:法人化しましたが代表者が個人事業主の頃から入れていた生命保険があります。今も契約は代表者の個人の名前のままです。受取人は代表者の家族です。そのままの契約法人で支払いをしてた場合損金に算入できますか?
>
> A:損金に算入はできません。契約者が法人で受取人も法人の場合に限定して、全額ではなく一部損金算入できます。また、保険の種類により異なります。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

皆様お忙しい中ご回答いただきまして
ありがとうございます。

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