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事業所の厚生年金基金は強制

最終更新日:2012年04月01日 08:37

事業所は厚生年金のみで、基金加入は任意でいいのでしょうか。
例えば、基金脱会後の掛け金の取り扱いはどうなりますか。
その後は、厚生年金のみ社会保険事務所に納めればいいのでしょうか。
ご教示頂けますようお願い致します。

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Re: 事業所の厚生年金基金は強制

著者HTA-zero-quickさん

2012年04月02日 03:13

こんばんは。

今は厚生年金基金に加入している事業所でよいのでしょうか?
それとも事業所を立ち上げたばかりで、厚生年金のほかに基金に加入することを検討しているのでしょうか?

わかる範囲のみ書きます。

厚生年金基金に加入している事業所が基金を抜ける際については、厚生年金保険法第138条第5項により、抜けることに伴う基金の財政への補償として一括金の支払いが予想されます。

「基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。」

どこでも財政厳しいと、この規定にかかると思いますので、そうそう簡単に抜けられないのではないでしょうか。

ありがとうございます。

ご教示頂きありがとうございます。
確かに現在基金に加入しております。
一括金の支払いをすれば、おおむね脱会が可能と考えてよろしいのでしょうか。
また、脱会後は今までの掛け金(加入員の)の取り扱いはどうなりますでしょうか。
また、脱会後は厚生年金のみでいいのでしょうか。
何度も質問し恐縮に存じますが、改めてご教示頂けますますようお願い致します。

Re: ありがとうございます。

Q:現在基金に加入しております。 一括金の支払いをすれば、おおむね脱会が可能と考えてよろしいのでしょうか。
A:総会の承認が必要ですので簡単には脱会できません。

Q:脱会後は今までの掛け金(加入員の)の取り扱いはどうなりますでしょうか。
A:連合会が引継ます。

Q:脱会後は厚生年金のみでいいのでしょうか。
A:現在、脱会は非常に難しいようです。厚生年金代行部分がありますので。
A:よく使われている方法が同じ会社で支店を設置、事業所単位で加入という方法。
A:もう一つは合併会社分割です。承継会社は厚生年金のみ加入という方法です一般的にはこの方法が多いようです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: ありがとうございます。

ご教示ありがとうございます。
仮に分社化する場合ですと、元会社に残した従業員のみの加入となり、子会社へ転籍した従業員厚生年金のみとするという意味合いでしょうか。
その場合、転籍する従業員の掛け金は、連合会が引き継ぐのでしょうか。また、いままでの加算年金分を脱退一次金として返してもらえるのでしょうか。
次に元会社の事業所掛け金負担は軽減されるのでしょうか。
重ね重ね大変恐縮に存じますが、ご教示頂けますようお願い致します。

Re: ありがとうございます。

公開Q&Aはここまでとさせていただきます。
あとは、専門的なこととないますので。紙上で回答はできません。

行政書士 藤田 茂

分社化

著者humiさん

2012年04月02日 13:38

> ご教示ありがとうございます。
> 仮に分社化する場合ですと、元会社に残した従業員のみの加入となり、子会社へ転籍した従業員厚生年金のみとするという意味合いでしょうか。
> その場合、転籍する従業員の掛け金は、連合会が引き継ぐのでしょうか。また、いままでの加算年金分を脱退一次金として返してもらえるのでしょうか。
> 次に元会社の事業所掛け金負担は軽減されるのでしょうか。
> 重ね重ね大変恐縮に存じますが、ご教示頂けますようお願い致します。

横からですが・・・。
私の会社の基金の設立事業所では、分社により一人を残して転籍させ基金の資格を喪失させた会社がありました。
これに対し基金は特別掛け金の一括徴収を求める裁判を起こしています。
代行部分、加算部分についてはこれから年金として払わなくてはならない債務が残っているわけですから、基金の財政状況により異なると思いますが、一筋縄では脱退させてもらえません。
そこで脱退ではなく分社化という抜け道がとられるわけです。
分社化についても、このような裁判は昨年からあちこちで増えているそうですよ。
もしも莫大な一括金を払い脱退が認められれば、会社の負担は、基金の掛け金分はなくなります。
御社の場合とは状況が違うかもしれませんが、ご参考になりますでしょうか。

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