相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休暇中の厚生年金とその後の社会保険料について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年04月06日 08:24

育児休暇中は、社会保険料は免除されていますが、1年以内に復帰された場合は、そこからの給与からの社会保険料は徴収して良いのでしょうか?
後、厚生年金のことをすっかり忘れていて、徴収していませんでした。
年末調整の影響や、今度、徴収する金額は、育児休暇前に徴収していた金額で良いのか知りたいのですが?

いつも、大変お世話になっていて、勉強させて頂いております。
本日もよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 育児休暇中の厚生年金とその後の社会保険料について

著者konomi*さん

2012年04月06日 11:39

こんにちは。

同じ事例を経験しているので、参考になれば幸いです。

育休中の社会保険料免除は、育休開始日の属する月分から、終了日の翌日の属する月の前月分までですので、終了日が月末日の場合は要注意です。
なお免除措置は、健保・厚年両方が該当します。

育休取得時に、申出書は休業期間を最大限取って提出していると思いますので、繰上げ終了する場合は終了届を提出する必要があります。
終了届が受理されると、健保組合や年金事務所から確認通知が届きますので、免除期間を確認して終了日の翌日の属する月分から徴収します。

復職した際、時短勤務などで標準報酬月額が1等級でも変動した場合は、育休終了時改定ができます。
月変と同様に3ヶ月平均で改定します。
この場合、通常の算定基礎届での改定と被る時は、育休終了時改定が優先されました。

免除期間をしっかり確認しておいて、標準報酬月額が変動した場合は終了時改定をすれば大丈夫です。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP