相談の広場
労災の認定についてご教授ねがいます。
現場作業員が勤務開始時間前に(当然早出残業の指示等が無いとき)、良かれと思い当日の作業準備等を行っていた場合に、怪我あるいは死亡事故が発生したとすると労災として認定できるのでしょうか?
また、事故発生時間に勤務開始時間前何分とか何時間前位ならという基準のようなものはあるのでしょうか?
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労災 いつでの企業でm一番の難点でしょう。
労基署もこの労災には一番目を光らせています。
就業時間前はほとんどが労災と認定されているようです。
一番は、通勤時会社に入る前m事故にあり、けがとか入院にあるケース等も同様でしょう。
お話からは、労働者が仕事に入る前、手順とかで整理整頓していた際の事故等も同様のケースとして見られています。
ご専門家のHpですが、類似質問、説明がされています
ロア・ユナイテッド法律事務所Hp
HOME>法律Q&A>労災Q&A>就業時間外の事故
http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-18.html
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