相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤務時間変更による割増賃金について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2012年04月09日 17:40

いつもお世話になっております。

たびたびですが、ご教示願いたいと思います。

弊社のとある現場の勤務時間は通常、8:55~17:30(7.5H)です。
先月、年度末ということで、月末2日間のみ、シフト制を組みました。
数人が20:00~5:00という時間帯で勤務したのですが、割増率がわからなくなってしまいました。

従業員の勤務条件通知書には18時以降から割増賃金になる旨が明記されています。(8Hにするため)
仮に時給1,000円とし、勤務条件通知書に準ずるのであれば、

①20:00~22:00 1,250円(25%割増)
②22:00~5:00 1,250円(25%割増)

となると思います。

ところが、①の賃金が元になっているので、②の賃金が1,500円になる、という意見がでており、困惑しております。22:00~5:00の間で時間外労働をしていれば50%割増になりますが、8Hまでとなれば②は25%割増になると思います。でも、考えようによっては、①の賃金に上乗せするやり方も合っている様な気もするのです。
あくまで1,000円が元となり、それに基づいて割増賃金が決まるという考えで良いのでしょうか?

分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 勤務時間変更による割増賃金について

著者いつかいりさん

2012年04月09日 22:27

> 従業員の勤務条件通知書には18時以降から割増賃金になる旨が明記されています。(8Hにするため)

たとえ8時間超過の意味であっても、時刻指定した以上、

18時以降 +25%
22時以降 +25%+25%(翌朝5時まで)
5時以降始業まで +25%(ただし初日の開始から正味8時間超えた部分)

です。時給制でなく、月給制等であれば日の所定労働時間(7時間半)を超えた場合、100の部分も必要です。

Re: 勤務時間変更による割増賃金について

著者nononono723さん

2012年04月10日 13:32

>いつかいり 様

ご回答ありがとうございます。

18時以降は割増賃金になると明記してあるので、25%増、元の時給に対してではなく、割増されている賃金に対して深夜労働分25%が加算されるという意味でしょうか?
時間外労働をしていなくても、25%増されるのがわからないもので・・・。

あともう1点お聞きしたいのですが、中には20時~23時勤務の者もいるのですが、その場合、

20:00~22:00 +25%
22:00~23:00 +25%+25%

でよろしいでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP