相談の広場
いつもお世話になっております。
個人事業の時の社用車の修理費がローン残高95万ほどあります。
自動車は法人へ引き継ぎました。
名義はまだそのままです。
その場合、修理のローンも会社で払い、経費にする事はできますか?
よろしくお願いします。
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自動車というのは、ガソリン代はもとより、色々な費用がかかる代物です。
・自動車税
・車検代(修理代を含む)
・自動車保険料
・駐車場代
・ガソリン代
これらは、法人が車両を実際に使用しているのであれば、法人の経費にすることが可能です。
車両名義は関係ありません。
法人が実際に使用しているか否か、で判断します。
法人の事業に使用しているが、個人的に使用することもある、という場合は、事業で使用した部分についてのみ、法人の経費に出来ます。
どこまで厳密に線を引くか? という問題は残りますが・・・。
要は、実質的に会社の事業に必要な支出であれば、会社の経費になる、ということです。
逆に、会社の事業に関係のない、個人的な支出である場合は、会社の経費には出来ません。
要は、個人車両を会社営業として使っていることを証明することですね。営業報告書、取引等の契約書等、証する物があればなを、良いでしょう。
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