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吸収合併消滅会社の新会社での契約の有効性

著者 新任法務担当 さん

最終更新日:2012年04月13日 10:11

吸収合併消滅会社が締結した契約書は新設会社へ存続するのでしょうか。
会社法750条では「吸収合併存続会社」については権利義務の承継が定められていますが、吸収合併消滅会社についての記載がないため、質問させていただいています。

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Re: 吸収合併消滅会社の新会社での契約の有効性

会社が吸収合併されても、従前の労働条件は親会社に継承されます。ただし、吸収合併後に所定の手続きを経て労働条件を変更することも可能であるため、現実には労働条件が変更になるケースが多いようです。
詳細はコラム『会社分割に伴う労働契約の承継』労働条件の変更 にも書いています。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-58518
ご参考に。

Re: 吸収合併消滅会社の新会社での契約の有効性

著者いつかいりさん

2012年04月14日 09:05

第七百五十条  吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。


> 会社法750条では「吸収合併存続会社」については権利義務の承継が定められていますが、吸収合併消滅会社についての記載がないため、質問させていただいています。


質問の意図を解しかねます。具体的な案件をお持ちの質問なのでしょうか。

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