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健康状態の問診の実施について

最終更新日:2012年04月19日 08:53

皆様のお知恵をいただきたく投稿します。

てんかんの持病による交通事故が相次いでニュースとなりました。
これを受け、会社では雇い入れ時の健康診断定期健康診断の他に、健康状態についての問診を実施したいと考えております。
以下の2つの状況の場合で実施しても、法的に問題は無いでしょうか?
問題が無ければ、注意する点はどんなところでしょうか。
問題があれば、今後採用前後での従業員の健康状態の把握について会社にできることはどういったことでしょうか。

1.採用時に問診として「てんかん、うつや他の病気・腰痛ケガなど」持病の既往歴を訊いてもよいのか。

2.この問診を既存の従業員にも実施してよいのか。

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Re: 健康状態の問診の実施について

著者OYABUNさん

2012年04月20日 08:21

もちろん、採用時に聞いてもいい事だと思います。採用後、てんかん等で事故等起こしても、知っていた知らなかったに関わらず、車輌の運転をさせた会社に責任が発生するわけです。会社を守り、社員の健康を守る。そのためには、現在の健康状態を含め、把握し指導するのも会社の仕事ではないでしょうか。

Re: 健康状態の問診の実施について

昨今 病歴等により事故に至るケースもあり、採用する側も安全管理義務と問われるケースもあります。
ご質問ケースですが、

厚労省内で平成5年5月10日付け事務連絡「採用選考時の健康診断について」と、同趣旨の平成13年4月24日付け事務連絡があり、「健康診断の必要性を慎重に検討することなく、採用選考時に健康診断を実施することは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながるおそれがあり・・・採用選考時にいわゆる「血液検査」等の健康診断を実施する場合には、健康診断が応募者の適性と能力を判断する上で真に必要かどうか慎重に検討」すべきだとされています。

採用時健診は法的な根拠がありませんが、一方で、“採用労働契約の締結)は労使の自由に委ねられており、労基法第3条は労働条件差別的取扱いを禁止しているものの、採用そのものは労働条件でないことから、これによって採用の自由が制限されることはない”(田中清定「概説労働基準法」p90、91)とされています。
また、上記の厚労省の事務連絡でも“必要かどうかを慎重に検討すべき”として禁止してはいません。
これらを勘案すると、社内にどのような職種があり、どのような心身の適性が求められているのか、会社と産業医の間で慎重に検討する必要があると思います。

採用前と配属を決定する採用後では、判断する条件は異なってくるでしょう。そうした検討についての知識を持つ人材は、通常は産業医になると思います。

Re: 健康状態の問診の実施について

OYABUN様

お礼が遅れて申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 健康状態の問診の実施について

akijin様

お礼が遅れて申し訳ありません。
詳細なご回答をいただきありがとうございます。
産業医との話し合いを踏まえ、それぞれ実施を検討したいです。

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