有期雇用社員の休日運営について
有期雇用社員の休日運営について
trd-155731
forum:forum_labor
2012-04-23
現在、有期雇用社員(1年単位契約)を数名雇用しております。正規社員で組織する労働組合には、加入していなく賃金は時間給です。労働組合への加入については任意ですが、有期雇用社員の方々は誰も加入しておりません。この度、会社と組合の間で年間休日運営の協定が締結され休日削減がされることが決まりました。しかしながら、一部の現場の所属長より「有期雇用社員についても適用したい」という質問がありました。却下しましたが、しつこく食い下がってきます。有期雇用社員とはそもそも正規社員の補助的な業務をこなしていただくのを目的として雇用しているので、週休2日を契約書に明示して毎年契約しています。休日削減の必要性をかんじません。このような状況において「休日削減をしない」ということを法的に説明するにはどうすればいいでしょうか?
現在、有期雇用社員(1年単位契約)を数名雇用しております。正規社員で組織する労働組合には、加入していなく賃金は時間給です。労働組合への加入については任意ですが、有期雇用社員の方々は誰も加入しておりません。この度、会社と組合の間で年間休日運営の協定が締結され休日削減がされることが決まりました。しかしながら、一部の現場の所属長より「有期雇用社員についても適用したい」という質問がありました。却下しましたが、しつこく食い下がってきます。有期雇用社員とはそもそも正規社員の補助的な業務をこなしていただくのを目的として雇用しているので、週休2日を契約書に明示して毎年契約しています。休日削減の必要性をかんじません。このような状況において「休日削減をしない」ということを法的に説明するにはどうすればいいでしょうか?
Re: 有期雇用社員の休日運営について
著者いつかいりさん
2012年04月23日 21:15
> このような状況において「休日削減をしない」ということを法的に説明するにはどうすればいいでしょうか?
その職場長はおそらく全員が出社せねば規律が保てないという不安に見舞われ、マネジメントする自信のないかたと、察します。
協定と書かれていますが労基法上の労使協定ではなく、労働組合との合意文書の労働協約でないのですか?であれば、組合員でない者に適用できません。
組合員でない人との労働契約の変更は、当人の同意が必要です。
著者いつかいり様
回答ありがとうございます。
> その職場長はおそらく全員が出社せねば規律が保てないという不安に見舞われ、マネジメントする自信のないかたと、察します。
そーなんですよ。自信がないならまだしも、自分の間違いを認めずゴリ押ししてくるので始末に終えないタイプです。
> 組合員でない人との労働契約の変更は、当人の同意が必要です。
どの法律で説明すればいいですかねぇ・・。または判例とかご存知ありませんか?
Re: 有期雇用社員の休日運営について
著者いつかいりさん
2012年04月24日 05:27
> > 組合員でない人との労働契約の変更は、当人の同意が必要です。
>
> どの法律で説明すればいいですかねぇ・・。または判例とかご存知ありませんか?
労働契約法。短い法構成ですから目を通してみてください。
労働協約の性格は労働組合法、これは簡単な説明を要します。
いつかいり様
素早い対応ありがとうございます。
参考にさせていただき、論破できるよう勉強いたします。
度重なるご指南ありがとうございました!!