相談の広場
契約の当事者がお互いに内容を合意しておれば日付が入っていなくても有効であるとのことですが、管理契約を締結した場合、契約期限が入っていなくても有効でしょうか。期限について双方の意見・認識が異なった場合、トラブルが発生するのではないでしょうか。お教え下さい。
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> 契約の終了原因は、単発的契約の場合には履行(弁済)、期間の定めのある継続的契約の場合には期間満了(更新が続いている場合には更新拒絶)、期間の定めのない継続的契約の場合には解約申入れがあれば履行は停止します。
> また、契約一般の終了原因として解除や合意解除があります。なお、合意解除はそれ自体が独立した一つの契約であり解除権の行使とは異なります。
> やはり、日付、承認署名、捺印等求めておくことが賢明でしょう
<お礼>ご回答、有難うございました。本件の場合、現管理契約書は期限が明記されていないので、積極的な解除行為をしない限り、期間の定めのない契約書とみなされ、有効な契約書と解釈してよいのでしょうか。条件を満たしていない契約書として無効なのでしょうか。現契約書の扱い方について教えて下さい。
> <お礼>ご回答、有難うございました。本件の場合、現管理契約書は期限が明記されていないので、積極的な解除行為をしない限り、期間の定めのない契約書とみなされ、有効な契約書と解釈してよいのでしょうか。条件を満たしていない契約書として無効なのでしょうか。現契約書の扱い方について教えて下さい。
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> 期限なき場合は、両者いづれかが契約条件の終了、停止と申し入れすれば、一定に期日後はその契約は終了もしくは停止となります。
> あくまで、契約条件としてその旨を謳っています。
<お礼>ご回答有難うございました。ご親切に甘えて、出来れば本件に関する法規が記載されている(民法第何条のような)条文がありましたら、お教え下さい。よろしくお願いいたします。
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