相談の広場
災害や悪天候等により、早期帰宅する場合が最近度々あると思います。
私の知人の会社では、大きな会社においては会社命令であってもその分の賃金のカットはなかったようです。
一般的に、会社命令で早期帰宅させて場合は、その分の賃金カットはできないのでしょうか。
また、会社命令ではなく経営者側と従業員で話し合った上での合意、つまり会社命令ではない状態で早期帰宅した場合にはカットは可能なのでしょうか。
もし可能な場合、就業規則でこの取り決めは記載したほうがよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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大雑把な一般的見解を述べますと、次のように大別されるかと思います。
不可抗力(会社の責に帰すべき事由でもなく、労働者の責に帰すべき事由でもない)の場合
⇒ノーワーク・ノーペイの原則を適用
会社の事情により業務を行わない場合⇒休業手当
年次有給休暇の計画的付与の規定を適用することもできます。
本人の事情より遅刻・早退・欠勤する場合⇒ノーワーク・ノーペイの原則を適用
> また、会社命令ではなく経営者側と従業員で話し合った上での合意、つまり会社命令ではない状態で早期帰宅した場合にはカットは可能なのでしょうか。
⇒賃金のことも含め話し合っておきましょう。
>
> もし可能な場合、就業規則でこの取り決めは記載したほうがよいでしょうか。
⇒記載します。
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