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労務管理

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就業規則

著者 HUUTA さん

最終更新日:2012年04月27日 23:42

いつも参考にしています。

 当社は従業員採用する際に、労働条件通知書により労働条件を明示しています。その際、就業時間については就業規則に従うと記載しています(就業規則には始業及び終業の時間を明記)。何パターンか勤務時間帯があります。
 ところでA従業員が病気による通院のため就業規則で定められた勤務帯に勤務することができなくなりました。そこでAのために勤務時間を短くしてほしい(週4日だったのを勤務時間を短くし週5日勤務)という要望がでたのですが、その場合、個別に勤務時間を新たに労働条件通知書に記載すれば足りるのか、もしくは就業規則勤務時間をAだけのために変える必要があるのか悩んでいます。このような場合、どうしたら良いのでしょうか?

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Re: 就業規則

ご質問から拝見しますと、正規雇用契約(正社員)ではなく、有期雇用契約者と思いますが、いかがでしょう

有期雇用契約者との雇用契約は、本来ならば貴社就業規則に準ずるとしていますが、週単位での勤務時間勤務日数を個々の労働者契約することが多いと思います。
お話では、雇用側と労働者側の同意があれば、新たな雇用契約勤務時間、労働日数)を結べば可能となるでしょう。

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