相談の広場
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当社は従業員を採用する際に、労働条件通知書により労働条件を明示しています。その際、就業時間については就業規則に従うと記載しています(就業規則には始業及び終業の時間を明記)。何パターンか勤務時間帯があります。
ところでA従業員が病気による通院のため就業規則で定められた勤務帯に勤務することができなくなりました。そこでAのために勤務時間を短くしてほしい(週4日だったのを勤務時間を短くし週5日勤務)という要望がでたのですが、その場合、個別に勤務時間を新たに労働条件通知書に記載すれば足りるのか、もしくは就業規則の勤務時間をAだけのために変える必要があるのか悩んでいます。このような場合、どうしたら良いのでしょうか?
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