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労務管理

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組合の役員を専従していないものの賃金について

著者 ***** さん

最終更新日:2006年12月01日 18:39

こんにちは。
質問の仕方が難しいのですが、弊社は従業員数がまだ100名くらいで、最近出来た労働組合役員は専従ではなく従業員が兼務しています。

毎月、いろいろな組合活動の会議などで会社の業務に従事しない日は有休日数がなくなってしまう為、欠勤扱いのような形で給与をその分控除しております(日給月給)。

その分は、組合活動として、組合より手当をいただいているようなのですが、そうすると毎年夏の算定基礎届けでは、標準報酬月額が低くなってしまうと思うのですが、それでもよろしいのでしょうか?

標月が低くなると、将来いただく年金の額に影響があるかと思うのですが・・・

また、所得税についても甲欄で弊社で年末調整を行っていいのでしょうか?

申し訳ありませんが、どなたか回答を頂けると助かります。
よろしくお願い致しますm(__)m

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我が社の専従以外の労組役員の賃金は・・・

答えになっていないかもしれませんが、私の勤務先の場合は以下のような扱いをしているようです。

 1.賃金は、組合活動による休暇がなかったものとして、普通に支払う。
 2.「組合活動休暇」により減額するべきだった金額を、会社が組合に請求する。

 つまり、会社が立替払いをしている形です。こうすれば、組合活動を原因とした健康保険厚生年金標準報酬月額の変更はなくなるのではないでしょうか。
 もちろん、このような形にするには労使交渉による取り決めが必要になるものと思われますが・・・。

 また、年末調整おいても組合活動をしていない社員と同様の処理でいいことになります。
 ただし、「組合活動休暇」に対応する賃金の減額補填以外に、労働組合から定期的に活動手当等をもらっている場合は、組合からも賃金が出ていることになり、“2箇所以上から賃金を貰う者”という扱いになりますので、組合から乙欄源泉徴収票が発行されるはずですから、2枚の源泉徴収票を持って確定申告に行くよう、指導すればよいでしょう。

 今年の年末調整には上記扱いは難しいと想像されますので、以下の方法になるでしょうか。
 1.組合からの乙欄の源泉票を提出してもらい、年末調整<再調整>を行う。(間に合えば通常の年末調整で対応)
 2.組合からも必ず源泉票をもらい、確定申告するよう指導する。

Re: 我が社の専従以外の労組役員の賃金は・・・

著者*****さん

2006年12月08日 11:42

早速、組合と話をして決まりをつくることにしました。

とても丁寧な回答をありがとうございましたm(__)m 

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