相談の広場
最終更新日:2012年05月05日 11:28
現在私は新入社員で、入社前に会社で健康診断を受けました。
採血を行うなど、おそらく提携してるクリニックの元で健康診断を行ったと思うのですが、未だに健康診断の結果を聞かされていません。
入社後の定期健康診断ならば、健康診断結果の労働者への通知義務が適応されると思うのですが、入社前だとどのような扱いになるのでしょうか。
スポンサーリンク
雇入時、定期も同じです。
健康診断結果の労働者への通知は法に定めていますが、雇入前および定期の健康診断およびその結果通知は規則の方に定めています。
労働安全衛生法
第66条(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 (以下略)
第66条の6(健康診断の結果の通知)
事業者は、第66条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
労働安全衛生規則
第43条(雇入時の健康診断)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下略)
第44条(定期健康診断)
事業者は、常時使用する労働者(…)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下略)
第51条の4(健康診断の結果の通知)
事業者は、法第66条第四項 又は第43条 、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
Q:新入社員で入社前に会社で健康診断を受けました。
採血を行うなど、提携クリニックの元で健康診断を行った、未だに健康診断の結果を聞かされていません。
入社後の定期健康診断ならば、健康診断結果の労働者への通知義務が適応されると思うのですが、入社前だとどのような扱いになるのでしょうか。
A:私も42年間会社勤めをしましたので、病院または会社ご担当者の都合で遅れることもありました。安全衛生担当の方に”笑顔で”「健康診断の結果をお手すきの時に下さいね!」と言っておかれ、自然に頂けるようにしましょう。まあ新入社員の時は辛抱・辛抱です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]