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労務管理

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非常勤職員

著者 も太郎 さん

最終更新日:2012年05月05日 22:27

給与計算をしている事務員です。

週3日勤務の非常勤職員についてお伺いします。

所得税区分は乙 年末調整は不要で良いのでしょうか?

夫の扶養範囲内で働く予定です。

また、有給休暇は取得できるのでしょうか?

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Re: 非常勤職員

著者ファインファインさん

2012年05月05日 23:26

非常勤だから「乙」で「年末調整は不要」ということはありません。非常勤でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は「甲」で「年末調整が必要」です。申告書の提出ができない条件に該当(既に他の勤務先に提出している等)しない限り申告書の提出を求めるべきです。夫の扶養云々は無関係です。

非常勤でも6カ月以上継続して勤務している場合は6カ月目から有給休暇を付与しなければなりません。この場合週の所定労働日数が5日以上の場合は正社員と同じ日数、4日以下の場合は比例付与となります。詳しくは下記をご参照ください。

http://rudou-sr.seesaa.net/category/6341519-1.html

返信ありがとうございました。

著者も太郎さん

2012年05月06日 15:08

もう何点か質問させてください。

本人に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しもらい年末調整を行っても、旦那さんの会社で配偶者控除は受けられるのでしょうか?

また、1日の労働時間が実働6時間の場合1週間の労働時間の合計が18時間の為、雇用保険は未加入でよいのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 返信ありがとうございました。

著者ファインファインさん

2012年05月06日 16:36

> 本人に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しもらい年末調整を行っても、旦那さんの会社で配偶者控除は受けられるのでしょうか?


本人が扶養控除等(異動)申告書を提出し年末調整を受けることと、ご主人が配偶者控除を受けることとは何も関係がありません。貴社は貴社で雇用している社員に対して正しい源泉徴収を行う義務があり、その社員がご主人の控除対象配偶者となる要件を満たしているのであればご主人の会社がご主人に対して正しい源泉徴収を行う義務があります。

社員が扶養控除等(異動)申告書の提出要件を満たしているのにもかかわらずその申告書の提出を拒むことは源泉徴収義務者として行うべきではありません(本人の意思で提出しないのであれば問題ありませんが)。


> また、1日の労働時間が実働6時間の場合1週間の労働時間の合計が18時間の為、雇用保険は未加入でよいのでしょうか?


週の所定労働時間が20時間未満である場合は雇用保険に加入させる義務はありません。

勉強になりました。

著者も太郎さん

2012年05月06日 22:09

扶養範囲内で働く職員の対応が初めてで、分からない事だらけだったのでとても助かりました。

ありがとうございました。

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