相談の広場
すみません。教えてください。
士業の法人ですが、従業員のうちの一人(資格
保有者)について、業務の一部を請負扱いにして
もOKかどうか、検討しています。
個人との契約を交わし、
①所定労働時間については、従業員扱い。
②時間外労働については、請負の仕事とする。
③時間外労働については賃金を払わない。
④請負については、6割を法人へ戻す。
いろいろと問題ありでしょうか?
ご指摘をいただければと思います。
スポンサーリンク
Q:士業の法人ですが、従業員のうちの一人(資格保有者)について、業務の一部を請負扱いにしてもOKかどうか、検討しています。
個人との契約を交わし、
①所定労働時間については、従業員扱い。
②時間外労働については、請負の仕事とする。
③時間外労働については賃金を払わない。
④請負については、6割を法人へ戻す。
いろいろと問題ありでしょうか?ご指摘をいただければと思います。
A:ご質問内容ではいずれも「偽装請負」となり不可です。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-004.ppt
派遣と請負区分基準(労働省告示第37号)
上記パワーポイントにて作成していますのでご確認下さい。
当藤田行政書士総合事務所ホームページに公開しておりますが「個人業務委託契約」を締結されたはいかがですか?
しかし、①所定労働時間については、従業員扱い。②時間外労働については、請負の仕事とする。
は、不可です。
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]