相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社内請負について

著者 sukusuku さん

最終更新日:2012年05月07日 10:21

すみません。教えてください。
士業の法人ですが、従業員のうちの一人(資格
保有者)について、業務の一部を請負扱いにして
もOKかどうか、検討しています。
個人との契約を交わし、
 ①所定労働時間については、従業員扱い。
 ②時間外労働については、請負の仕事とする。
 ③時間外労働については賃金を払わない。
 ④請負については、6割を法人へ戻す。
いろいろと問題ありでしょうか?
ご指摘をいただければと思います。

スポンサーリンク

Re: 社内請負について

Q:士業の法人ですが、従業員のうちの一人(資格保有者)について、業務の一部を請負扱いにしてもOKかどうか、検討しています。
個人との契約を交わし、
 ①所定労働時間については、従業員扱い。
 ②時間外労働については、請負の仕事とする。
 ③時間外労働については賃金を払わない。
 ④請負については、6割を法人へ戻す。
いろいろと問題ありでしょうか?ご指摘をいただければと思います。
A:ご質問内容ではいずれも「偽装請負」となり不可です。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-004.ppt
派遣と請負区分基準(労働省告示第37号)
上記パワーポイントにて作成していますのでご確認下さい。

当藤田行政書士総合事務所ホームページに公開しておりますが「個人業務委託契約」を締結されたはいかがですか?
しかし、①所定労働時間については、従業員扱い。②時間外労働については、請負の仕事とする。
は、不可です。

行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP