相談の広場
お知恵をかして頂きたいと思います。
先月の移動で総務部に移りました。
私の会社では、約10年前に「協定書」という題名で、各種手当ての合意をしています。「協定書」には、協定した日と、取り決めた内容、労使双方の記名押印があるだけです。上司よりこの協定書は無効なので、破棄をして結び直すように言われていますが、出来るのでしょうか?
ネットで調べると民法上出来ないとの書き込みを見つけたのでお聞きしたいと思います。その場合、一度結んだ協定書は会社がなくなるまで有効になってしまうのでしょうか?
何も知らずに春闘の交渉担当にされてしまい、変な同意をしたらと思うと悩んでしまいます。分かる方、どうかよろしくお願いします。
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春闘というと、企業内労働組合が相手でしょうか?
その協定書の労側は、労働組合でしょうか?だとすると、労働組合法の労働協約としての効力があります。
有効期限が設けてないなら、上司の言う無効ではなく、今も有効です。
すでに無効なら破棄する必要もなく、上司の発言は矛盾してます。
無効にしたいなら、90日経過後失効する、と文書で通告する必要があります。発出した文書があるならその文書の存在を確認しましょう。
労働組合対応は、ものの本も出ていますし、ネット検索すればいろいろな紹介サイトがあります。勉強しましょう。
労働協約の結び直しであれば、それを組合に申し入れればいいのであって、いきなり無効だ、破棄だ、とふっかければどうなるかは、お分かりでしょう。
いつかいりさん、返信ありがとうございます。
> 春闘というと、企業内労働組合が相手でしょうか?
> その協定書の労側は、労働組合でしょうか?だとすると、労働組合法の労働協約としての効力があります。
内部に労働組合はなく、「協定書」の相手は外部の労働組合です。従業員の中で10人だけ外部の組合に加入しています。36協定や就業規則の改変などは、社員の代表と結んでいました。
> 有効期限が設けてないなら、上司の言う無効ではなく、今も有効です。
> すでに無効なら破棄する必要もなく、上司の発言は矛盾してます。
> 無効にしたいなら、90日経過後失効する、と文書で通告する必要があります。発出した文書があるならその文書の存在を確認しましょう。
ようよく話を聞いたら「無効にしたい」と言うことでした。一昨年就業規則を変えたのに、一部の組合員だけ有利な手当が残っているので、「無効を申し入れ、結び直すように」が指示のようです。
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> 労働組合対応は、ものの本も出ていますし、ネット検索すればいろいろな紹介サイトがあります。勉強しましょう。
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> 労働協約の結び直しであれば、それを組合に申し入れればいいのであって、いきなり無効だ、破棄だ、とふっかければどうなるかは、お分かりでしょう。
ありがとうございます。勉強していきたいと思います。返事で「労使協定」と「労働協約」が違うことが分かりました。私がネットで調べたのは「労使協定」の破棄についてのようですね。いろいろ勉強していきたいと思います。ありがとうございました。
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