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契約外勤務場所への出勤について

著者 raisin さん

最終更新日:2012年05月12日 18:16

3年前に営業所勤務との事で営業職で就職しました。就職後3ヶ月は、専門システムを取り扱うために、営業所から60Km離れた本社にて研修(住込み、単身赴任)を受けておりましたが、研修期間中に本来勤務するはずの営業所が業務縮小のため、幽霊営業所(私以外の就労者はおらず、業務を行えない環境)となったことを研修終了の前に知らされて、営業所が再開できるまで本社勤務の継続をお願いされました(社用車での通勤)。

目処としては、翌年度末(試用期間終了から8ヶ月)には本来の勤務地での就業できるようにするとの約束で承諾しましたが、現在に至る約束から2年過ぎても本社通勤を行っております。

自宅から直接本社に行っているので、直行直帰の扱いになっており、手当等は一切出ておりません。
本来の営業所への通勤であれば、片道3km車で10分のところを本社へ片道60km、1時間半かけて通勤しております。

転勤で就職時と違う勤務地となるのであれば分かるのですが、会社都合で、研修期間中に勤務が無理な事がわかっているのに、最初から契約の勤務地と違うというのは合法なのでしょうか?

そもそも本来、往復20分で済む通勤時間を往復3時間かけて通勤しているので、2時間40分は勤務時間として認められないのでしょうか?

直行直帰なので、通勤時間として扱われるのであれば、一度本来の勤務地に出社後、本社に移動する事で勤務時間として認められるでしょうか?

会社には、再三、勤務地を本来の場所に戻してほしいことはお願いしているのですが、体制が整っていないとの理由で現在に至っております。

車での移動の為、体力的にも精神的にも限界に近づいており、何らかの改善が行って頂けないのであれば転職も考えております。
特に、会社としては「もうちょっと待って」と言っておけば良いだろうとの感じになっております。

通勤時間が、勤務時間として取り扱われるとなると本社的に経費の問題となり本来の勤務地での就業を認めてもらえるのでないかと思い相談させて頂きました。

よろしくお願いします。

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Re: 契約外勤務場所への出勤について

著者外資社員さん

2012年05月14日 08:00

こんにちは

> 自宅から直接本社に行っているので、直行直帰の扱いになっており、手当等は一切出ておりません。
> 本来の営業所への通勤であれば、片道3km車で10分のところを本社へ片道60km、1時間半かけて通勤しております。
>
当初の予定と異なり、大変な通勤になってしました。


> 転勤で就職時と違う勤務地となるのであれば分かるのですが、会社都合で、研修期間中に勤務が無理な事がわかっているのに、最初から契約の勤務地と違うというのは合法なのでしょうか?

合法かと言えば、会社側も予定していた勤務地が閉鎖ですから、それなりの理由はあります。
当初の雇用契約と異なるのは事実ですから、可能な解釈は「勤務地が異なるので、労働契約を解消する」ことです。
状況から、会社都合の雇用契約の解除は可能と思います。

>
> そもそも本来、往復20分で済む通勤時間を往復3時間かけて通勤しているので、2時間40分は勤務時間として認められないのでしょうか?

お気持ちは判りますが、定義として通勤時間は勤務に含みませんので難しいでしょう。 つまり会社は応じる義務がありません。

>
> 通勤時間が、勤務時間として取り扱われるとなると本社的に経費の問題となり本来の勤務地での就業を認めてもらえるのでないかと思い相談させて頂きました。
>

状況から考えると、会社としては
1)会社都合の転勤と同様な対応
例として、単身赴任住宅を用意、転居の費用など、従来の会社都合の転勤と同様な対応を求めることは可能と思います。

2)特別な手当てを支給する
会社の都合で通勤時間が長いのは事実です。
何らかの手当てを支給することは義務ではありませんが、合理性があります。 

ですから、この部分を交渉は可能ですが、お互いの話し合い次第と思います。

Re: 契約外勤務場所への出勤について

著者raisinさん

2012年05月14日 22:20

返信有難うございます。
>
> > 転勤で就職時と違う勤務地となるのであれば分かるのですが、会社都合で、研修期間中に勤務が無理な事がわかっているのに、最初から契約の勤務地と違うというのは合法なのでしょうか?
>
> 合法かと言えば、会社側も予定していた勤務地が閉鎖ですから、それなりの理由はあります。
> 当初の雇用契約と異なるのは事実ですから、可能な解釈は「勤務地が異なるので、労働契約を解消する」ことです。
> 状況から、会社都合の雇用契約の解除は可能と思います。
>


> >
> > そもそも本来、往復20分で済む通勤時間を往復3時間かけて通勤しているので、2時間40分は勤務時間として認められないのでしょうか?
>
> お気持ちは判りますが、定義として通勤時間は勤務に含みませんので難しいでしょう。 つまり会社は応じる義務がありません。
>

やはり直行直帰であれば、勤務時間としては難しいんですね。

> >
> > 通勤時間が、勤務時間として取り扱われるとなると本社的に経費の問題となり本来の勤務地での就業を認めてもらえるのでないかと思い相談させて頂きました。
> >
>
> 状況から考えると、会社としては
> 1)会社都合の転勤と同様な対応
> 例として、単身赴任住宅を用意、転居の費用など、従来の会社都合の転勤と同様な対応を求めることは可能と思います。

本社近くへの引越しの提案もあったのですが、そもそも家庭の事情で本来の勤務地での就業を希望して就職をしており、本社勤務となるとどうしても通勤での対応になってしまっています。

> 2)特別な手当てを支給する
> 会社の都合で通勤時間が長いのは事実です。
> 何らかの手当てを支給することは義務ではありませんが、合理性があります。 

合理的な手当なり、待遇をして貰えるように御願いしてみます。

> ですから、この部分を交渉は可能ですが、お互いの話し合い次第と思います。

大変参考になりました。有難うございました。

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