相談の広場
いつも参考にさせてもらっています。うちの会社は満65歳になって初めて迎える賃金締め日が定年となっています。今回の社員は8月の誕生日で65歳になりますが、事情は知りませんが7月に会社都合で退職することになりました。この場合65歳以上の離職ではないので普通の離職と同じように離職票を作成して、失業保険も会社都合ということで、給付が受けられるということでしょうか。何か注意する点がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
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65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、退職理由の如何に拘わらず、通常の基本手当が受給できます。退職事由によって給付日数が異なってくるだけです。
しかし、8月の定年退職を目前にしての会社都合退職というのは、常識的には考えにくい事態に思えます。
通常の基本手当を受給したい本人の希望に沿って、会社が事実を曲げて意図的に会社都合退職にしようとしているのではないでしょうか。
65歳に達してからの定年退職の場合は一時金50日ですが、20年以上の加入で特定受給資格ならば240日の給付となりますから。
もしもそうであるならば、紛れもなく不正受給ということになります。
貴社は、最高3倍返しとなる不正受給に加担しますか?
> 65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、退職理由の如何に拘わらず、通常の基本手当が受給できます。退職事由によって給付日数が異なってくるだけです。
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> しかし、8月の定年退職を目前にしての会社都合退職というのは、常識的には考えにくい事態に思えます。
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> 通常の基本手当を受給したい本人の希望に沿って、会社が事実を曲げて意図的に会社都合退職にしようとしているのではないでしょうか。
> 65歳に達してからの定年退職の場合は一時金50日ですが、20年以上の加入で特定受給資格ならば240日の給付となりますから。
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> もしもそうであるならば、紛れもなく不正受給ということになります。
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> 貴社は、最高3倍返しとなる不正受給に加担しますか?
プロを目指す卵様
いつも適切なるアドバイスを拝見して、感服しています。早速ご回答いただきありがとうございます。通常通りの離職手続きでよいということよくわかりました。説明不足のところがありました。辞める人は60歳を過ぎて弊社に入社したので勤続年数は5年未満です。給付日数は150日になるかと思いますが、小職もその辺が不自然に感じて気になったのですが、会社にとっては8月までの定年を待てないほどの事情があったようです。不正受給に加担したら3倍返しですか。そっちのほうが驚きました。不正受給に加担することは小職が知る限り一切ありません。ありがとうございました。
確かに不正受給に繋がると記載したのは適切ではなかったかと反省しております。
しかしながら、8月に定年退職となることが判っていながら、今から2箇月先の7月に会社都合で退職とすることに決定するという経営の判断が理解し難いのです。
私の思考では、8月の定年までまだ3箇月あるから、それまでの雇用をなんとか維持しようと駆けずり回る時間がある、なんとか方策を講じようとギリギリまで踏ん張るのが経営の通常では考えています。
にも拘らず、2箇月先の7月に会社都合退職とすることを早々と決めたという事態が理解し難いのですが。(本当に誰にも言えないような深い理由があり得るという理屈は判るにしても、従業員の退職が簡単に決められたという印象を拭いきれません。)
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