相談の広場
こんにちわ。
自社では徒歩や自転車通勤者含めて、全ての方に交通費を支給しております。
今まで特に問題はなかったのですが、この度第3者による車による送迎で通勤している方が発覚しました。
第3者というのは具体的に親御さんだったり、交際している方です。
徒歩や自転車通勤者のような実費がかかっていない方にも、交通費を支給している以上、送迎の方だけ不支給というのも納得が得られにくいという事情もあり、不支給ということは考えていません。
では何が問題かといいますと、第3者の車で事故を起こした場合、会社の使用者責任や運行供用者責任が問われる可能性がまったくないとは言い切れない気がしまして(会社は送迎を知っていて交通費を支給しているため)、そこが不安に感じております。
※マイカー通勤者には、保険などのコピーの提出を仕組みとして行っています。
対応案として、「第3者の保険関係を確認する」といったことを考えてはいますが、拒否された場合はどうすればよいかなどの問題が出てきそうです。
上記のような事例での会社側の責任や、他社様はどうされているかなどを教えていただけないでしょうか?
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暁(あかつき)様、ご回答ありがとうございます。
本人は運転はしていないが、車に乗って通勤しているということで通勤災害になるのですね。
では送迎での通勤者に交通費を支給していても、それは会社の自由であって、事故などでの会社の責任には一切関係がない(そもそも通勤災害なので)という理解でよろしいのでしょうか。
こうなると別の疑問が出てきてしまうのですが、通勤災害は事業主の責任は問われないのが原則だと思います。
しかし、マイカー通勤での通勤途中での事故で、会社の使用者責任が問われた判例があると聞きます。
ここに矛盾を感じてしまうのですが、そういった場合は通勤災害と認定されても、使用者責任も問われたのか。
それとも通勤災害と認められなかったのか。
以上よろしくお願い致します。
社労・暁(あかつき)様たびたびの返信ありがとうございます。
なおご参考までに調べさせていただいたところ
「福岡地裁飯塚支判平成10.8.5判タ1015.207」におきまして
【マイカー通勤を前提として従業員に通勤手当を支給していた事案につき、「通勤を本来の業務と区別する実質的な意義は乏しく、むしろ原則として業務の一部を構成するものと捉えるべきが相当である。したがって、マイカー通勤者が通勤途上に交通事故を惹起し、他人に損害を生ぜしめた場合(不法行為)においても、右は『事業の執行につき』なされたものであるとして、使用者は原則として使用者責任を負う」として、使用者責任の成立を緩やかに認めている】
ということもあるようでした。
色々とありがとうございました。
とても勉強になりました。
万一に備えると言うのであれば、第3者の送迎時の事故に起因する責任を会社は負わない旨の一文を規定に盛り込むことを検討していきます。
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