相談の広場
いつも大変お世話になっております。
月の途中で産休・育休に入る場合の考え方・線引きの仕方がわかりません。
例として、5月29日から9月3日まで産休、9月4日から翌7月8日まで育休となる社員がいるとします。
この場合、産休中の社会保険料は控除しますが、5月分、6月分、7月分、8月分まで控除でよろしいでしょうか?9月は育休期間とし、免除申請をすればよいでしょうか?
社会保険料の立て替えは、会社の口座に振込んでもらう予定ですが、皆さんの会社では給与支給日からだいたいどれくらいで振込んでもらっていますか?
住民税は普通徴収に切り替えますが、9月分からになりますか?
初歩的なことかもしれませんが、調べてもなかなか答えが見つからず、教えていただけたら助かります。
宜しくお願い致します。
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> 例として、5月29日から9月3日まで産休、9月4日から翌7月8日まで育休となる社員がいるとします。
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> この場合、産休中の社会保険料は控除しますが、5月分、6月分、7月分、8月分まで控除でよろしいでしょうか?9月は育休期間とし、免除申請をすればよいでしょうか?
はい。8月分までです。保険料の徴収月が当月なのか、翌月なのかも念のため確認しているほうが良いと思います。
> 社会保険料の立て替えは、会社の口座に振込んでもらう予定ですが、皆さんの会社では給与支給日からだいたいどれくらいで振込んでもらっていますか?
弊社では、給与支給日が25日ですので、経理と相談して翌月1日までとしました。一度経理へ確認されてはどうでしょうか?
住民税は産休中に給与支給がなく、保険料・市民税でマイナスになるようでしたら、産休中から普通徴収に切り替えても良いと思います。
弊社では、本人の希望を確認して、特別徴収のまま、市民税分を会社へ振込してもらいました。
去年初めて育休を取得した方が出て、初めての事でいろんなところへ聞きまわりました。大変ですが、頑張ってくださいね。
> いつも大変お世話になっております。
> 月の途中で産休・育休に入る場合の考え方・線引きの仕方がわかりません。
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> 例として、5月29日から9月3日まで産休、9月4日から翌7月8日まで育休となる社員がいるとします。
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> この場合、産休中の社会保険料は控除しますが、5月分、6月分、7月分、8月分まで控除でよろしいでしょうか?9月は育休期間とし、免除申請をすればよいでしょうか?
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> 社会保険料の立て替えは、会社の口座に振込んでもらう予定ですが、皆さんの会社では給与支給日からだいたいどれくらいで振込んでもらっていますか?
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> 住民税は普通徴収に切り替えますが、9月分からになりますか?
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> 初歩的なことかもしれませんが、調べてもなかなか答えが見つからず、教えていただけたら助かります。
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> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
当社では、事前に分かる場合は、今回の例で申せば、2・3・4月の給与で2ヶ月分ずつ徴収する方法をとるか、若しくは、本人の了解を得てから、健康保険の出産手当金を会社に委任してもらい、社会保険料等を控除してから本人に振りこむ。もしくは、夏期賞与の支給があると思いますので、夏期賞与でその他控除などで、対象となる保険料を控除する、以上の3パターンの何れかで対応します。
住民税については、社会保険料と同様とし、9月10日納付分まで納税し、それ以降は普通徴収に切り替えます。
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