連続33時間以上の勤務について
連続33時間以上の勤務について
trd-156991
forum:forum_labor
2012-05-16
繁忙期には、徹夜する社員もいます。
36協定は意識しているのですが、連続勤務(労基法)については、あまり認識がありませんでした。
労基法では、連続して33時間以上の勤務は違反になる、との事ですが、この33時間連続というのは、「休憩を全くとらずに連続」ということなのでしょうか。
それとも、休憩時間を挟んで、合計33時間以上勤務ということでしょうか。
下記の例のような勤務の場合は、どうなりますでしょうか。
例) 9:00~12:00 3時間勤務
12:00~13:00 休 憩
13:00~翌日12:00 23時間勤務
12:00~13:00 休 憩
13:00~20:00 7時間勤務
いつも質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたかご教授願います。
著者
人事小太郎 さん
最終更新日:2012年05月16日 19:32
繁忙期には、徹夜する社員もいます。
36協定は意識しているのですが、連続勤務(労基法)については、あまり認識がありませんでした。
労基法では、連続して33時間以上の勤務は違反になる、との事ですが、この33時間連続というのは、「休憩を全くとらずに連続」ということなのでしょうか。
それとも、休憩時間を挟んで、合計33時間以上勤務ということでしょうか。
下記の例のような勤務の場合は、どうなりますでしょうか。
例) 9:00~12:00 3時間勤務
12:00~13:00 休 憩
13:00~翌日12:00 23時間勤務
12:00~13:00 休 憩
13:00~20:00 7時間勤務
いつも質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたかご教授願います。
Re: 連続33時間以上の勤務について
著者いつかいりさん
2012年05月17日 21:21
連続33時間?知りません。自動車運転業務の改善通達にあるのかもしれません。
翌日始業で、1日目の時間外労働が終わります。
Re: 連続33時間以上の勤務について
著者人事小太郎さん
2012年05月18日 09:26
> 連続33時間?知りません。自動車運転業務の改善通達にあるのかもしれません。
>
> 翌日始業で、1日目の時間外労働が終わります。
投稿のあと、監督署に確認してみましたが、やはりそのような決まりはなかったです。
すみません。
ネット上で、「連続33時間以上が労基法違反」と出ていたので、鵜呑みにしてみまいました。
そもそも36協定の1日の上限を超えてしまうので、協定違反になりますね。
ありがとうございました。