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連続33時間以上の勤務について

著者 人事小太郎 さん

最終更新日:2012年05月16日 19:32

繁忙期には、徹夜する社員もいます。
36協定は意識しているのですが、連続勤務(労基法)については、あまり認識がありませんでした。

労基法では、連続して33時間以上の勤務は違反になる、との事ですが、この33時間連続というのは、「休憩を全くとらずに連続」ということなのでしょうか。

それとも、休憩時間を挟んで、合計33時間以上勤務ということでしょうか。

下記の例のような勤務の場合は、どうなりますでしょうか。

例) 9:00~12:00   3時間勤務
  12:00~13:00    休 憩
  13:00~翌日12:00 23時間勤務
  12:00~13:00    休 憩
  13:00~20:00   7時間勤務


いつも質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたかご教授願います。

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Re: 連続33時間以上の勤務について

著者いつかいりさん

2012年05月17日 21:21

連続33時間?知りません。自動車運転業務の改善通達にあるのかもしれません。

翌日始業で、1日目の時間外労働が終わります。

Re: 連続33時間以上の勤務について

著者人事小太郎さん

2012年05月18日 09:26

> 連続33時間?知りません。自動車運転業務の改善通達にあるのかもしれません。
>
> 翌日始業で、1日目の時間外労働が終わります。

投稿のあと、監督署に確認してみましたが、やはりそのような決まりはなかったです。

すみません。

ネット上で、「連続33時間以上が労基法違反」と出ていたので、鵜呑みにしてみまいました。

そもそも36協定の1日の上限を超えてしまうので、協定違反になりますね。

ありがとうございました。

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