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労務管理

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育児休業終了の手続き

著者 どらみちゃん さん

最終更新日:2012年05月22日 12:00

6月6日で育児休業が満了する社員がいます。

社長は私に、「7月1日から出るように言え」といいます。
しかも その6月7日から6月30日までは無給!とまで。

違法です!と言い返しても 権利があるなら義務もある!といい
一方に 社員が悪い言い方をします。

製造業なのでなかなか休みが取れませんが 弊社では有給休暇もとれません。 

何か書面をきちんと残して手続きをしようと考えています。

こんなことが 積み重なってしまい 初の投稿をしてみました。

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Re: 育児休業終了の手続き

著者mafuna2011さん

2012年05月23日 02:45

ご相談者様が違法性を認識されているので、まずは巻き込まれないようにしてください。

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第十条 事業主は、労働者育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

厚生労働省URL
育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
5 自宅待機を命ずること。
7 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。

> 何か書面をきちんと残して手続きをしようと考えています。

どのみち違法ですので、どのような書面を残して何の手続きをしようとしているのかが分かりませんが、育児休業明け後6月末日までの期間、勝手に出勤停止や無給にすることは出来ません。

私見ですのでご容赦を。
社長からの指示とはいえ、ご相談者様が育児休業者の方にそのような連絡をすることは止めるべきです。
育児休業者も当然納得いかないでしょうから、関係機関や弁護士などに相談されるのを覚悟の上で、社長自ら連絡させるべきです。
ご相談者様ができることは、社長から何月何日何時にどのような指示があったかなどの文書記録やICレコーダーなどでの会話記録を残し、ご自分に責が及ばないように準備することかと思います。


> 弊社では有給休暇もとれません。

社員の申請による年次有給休暇の取得を意図的に妨害しているのであれば、労働基準監督署へ相談すべき事案です。

Re: 育児休業終了の手続き

著者どらみちゃんさん

2012年05月23日 08:36

大変参考になりました!!

相談してよかったです。

週末に 職員が来ることになっていますので
その前に 育児・介護休業法のあらましをコピーして
再度 社長と話をしてみます。

中小企業なので 自分の思っているようになるという考えがあるようなので これからも 指示された文書記録は残しておこうと思います。

本当に ありがとうございました。

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