相談の広場
A社で役員であるX氏は雇用契約の関係でA社より役員給与(定期同額給与)をもらっています。
そのX氏は兄弟会社のB社でも役員登記されています。
但し、B社には月に数日しか出社していなくB社からX氏への給与は無し(無報酬)
B社とX氏は役員の委任契約と言うことで委任契約を締結し、その契約書で無報酬と明記すればA社からB社への出向契約ではない(出向契約を締結しない)と言うことでA社がX氏へ支払っている役員給与の負担金をB社は支払はなくても、法人税法上問題はありませんか
教えて下さるよう宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
X氏はA社の役員で雇用契約関係とは、従業員兼務役員でしょうか?
それであれば、出向等の契約関係が発生するかもしれません。
B社では無報酬となっていて、A社が本来X氏に対しB社が支払うべき金額を上乗せしたような支払いをしていない限り、B社がA社に対して役員報酬の負担が無くても寄付金課税等の問題は無いと思われます。
X氏がA社の純役員であるならば、B社の役員になっても出向関係ではなく兼任という事になり、A社及びB社とX氏は独立した委任関係となりますのでB社からA社への報酬負担等の考え方は無くなります。
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> A社で役員であるX氏は雇用契約の関係でA社より役員給与(定期同額給与)をもらっています。
> そのX氏は兄弟会社のB社でも役員登記されています。
> 但し、B社には月に数日しか出社していなくB社からX氏への給与は無し(無報酬)
> B社とX氏は役員の委任契約と言うことで委任契約を締結し、その契約書で無報酬と明記すればA社からB社への出向契約ではない(出向契約を締結しない)と言うことでA社がX氏へ支払っている役員給与の負担金をB社は支払はなくても、法人税法上問題はありませんか
> 教えて下さるよう宜しくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> X氏はA社の役員で雇用契約関係とは、従業員兼務役員でしょうか?
> それであれば、出向等の契約関係が発生するかもしれません。
> B社では無報酬となっていて、A社が本来X氏に対しB社が支払うべき金額を上乗せしたような支払いをしていない限り、B社がA社に対して役員報酬の負担が無くても寄付金課税等の問題は無いと思われます。
>
> X氏がA社の純役員であるならば、B社の役員になっても出向関係ではなく兼任という事になり、A社及びB社とX氏は独立した委任関係となりますのでB社からA社への報酬負担等の考え方は無くなります。
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> パルザーさん ご回答どうもありがとうございました。
また、お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
X氏は純役員として、報酬は全額役員給与として計上しておりま す。パルザーさんのご回答を拝見させて頂き、頭の中が整理出来 ました。
ありがとうございました。
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