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労務管理

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実際の勤務と給与明細の勤務時間について

著者 モさっく さん

最終更新日:2012年05月25日 22:30

初めて書き込みさせていただきます。

店舗の開業時間が8時~18時(土曜~14時)で交代なしの職場です。
朝は30分以上前に来なければ呼び出されたり、開業前でもお客さんが来ることがあります。帰りも18時に店を閉めてから店内の片付けになりますので、平日1日の勤務時間は9時間を越えているのですが、明細には8時間と少しになっています。これってどういうことなのでしょうか?
また、このような勤務が恒常化しているのですが、残業はつきません。
44時間/週や8時間/日を超えての勤務は通常勤務として認められていないと思っていたのですが、いかがでしょうか?
なお、就労時にはその手の説明は特にありませんでした。

何かわかる方がいらっしゃれば、ご意見お願いします。

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Re: 実際の勤務と給与明細の勤務時間について

著者mafuna2011さん

2012年05月27日 03:12

総務省e-Gov(イーガブ)URL

労働基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条 の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。

(第8号:商業、第10号:映画・演劇業、第13号:保健衛生業、第14号:接客娯楽業を指します)


以下、長くなるので、関係しそうで一読すべき法律の箇所をご紹介致します。

労働基準法施行規則
第二十五条の二の第2項~第4項

労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

第三十二条、第三十二条の二~五


> なお、就労時にはその手の説明は特にありませんでした。

十人未満の事業所においては就業規則作成の義務はありませんが、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて労働させる場合、協定又は就業規則その他これに準ずるものを所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

ご相談者様は店舗に勤務されているとのことですので、第8号:商業に該当すると思います。
就業規則が仮に無くとも、協定又はその他これに準ずるものは存在するべきものだと思いますので、使用者側に確認する必要があるかと思います。

・朝は30分以上前に来なければ呼び出される。
・18時に店を閉めてからの店内の片付けあり。

拘束時間となりますので、勤務時間の対象として考えてよろしいかと思います。
就業時間以外で呼び出しまで掛かるのであれば、就業規則に呼び出しの項があれば、別として呼び出し手当があってもおかしくないと思います)

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