相談の広場
まず、理事長の任期が平成24年3月31日まででした。
平成24年3月の理事会で理事長が再任され登記をお願いしたところ、理事1名が退任し、新年度から新理事が新たに1名選任されるので新理事が就任した後に理事会で理事長の再任を諮って下さいと指示されました。
しかし都合がつかず理事会の開催が5月23日にずれ込み、そこで理事長が再任され、登記を依頼しました。
で、登記され、日付を確認したのですが、一度平成24年3月31日に退任となり、就任が平成24年5月23日、登記が5月24日となっています。
これは、3月31日から5月23日まで理事長の不在ということになってしまうのでしょうか?
また、過料は発生してしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
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Q:理事長の任期が平成24年3月31日まででした。
平成24年3月の理事会で理事長が再任され登記をお願いしたところ、理事1名が退任し、新年度から新理事が新たに1名選任されるので新理事が就任した後に理事会で理事長の再任を諮って下さいと指示されました。
しかし都合がつかず理事会の開催が5月23日にずれ込み、そこで理事長が再任され、登記を依頼しました。
で、登記され、日付を確認したのですが、一度平成24年3月31日に退任となり、就任が平成24年5月23日、登記が5月24日となっています。
これは、3月31日から5月23日まで理事長の不在ということになってしまうのでしょうか?
また、過料は発生してしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
A:NPO法人、一般・公益法人、社会福祉法人・事業協同組合等、理事長にも色々ありますが、どの法人ですか?
理事長=正式には代表理事です(法務局の登記)
役員に任期は何年になっていますか?
次に事業年度は定款にいかが記載されていますか?
一般的には、4月1日から翌年3月31日です。しかし、平成24年3月31日に退任ということは、
12月31日決算となります。事業年度終了から3か月以内に重任登記をしなかったから自動的に退任、5月23日就任となっているのです。
先に定款をご確認下さい。
必ず、「任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。」
本条文が無ければ、定款認証できません、登記もできません。
よって、ご質問の3月31日から5月23日まで理事長の不在ということにはなりません。
また、過料の発生の件ですが、これは裁判所が決定することですので、わかりません。
一般的には2か月の失念では過料は発生していないようです。
このようなことは、最初に「上申書」を添付して経緯・お詫び・今後は注意しますを記載するケースが多いです。
なお、特定→認定NPO法人、特例民法法人→公益法人への移行を検討されていれば、本件は明らかに法令違反ですので、(過料は無かったとしても)今後3か年申請はできませんのでご注意下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
まず、当方社会福祉法人です。
役員の任期は2年です。
平成24年4月1日から平成26年3月31日までです。
>先に定款をご確認下さい。
必ず、「任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。」
本条文が無ければ、定款認証できません、登記もできません。
とありましたが、定款を確認したところ
(役員の任期)
第六条 役員の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
としかありませんでした。
色々と調べたら
(備考)
「役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。」という規定を定款に記載するのは、定款において役員の任期を2年未満と定めた場合に限るものとし、この場合には任期終了から就任後2年までの間に限り、引き続き前役員がその職務を行うことができること。
というのがありましたが、これとは関係ないのでしょうか?
それとも欠員になってしまうのでしょうか?
それと、今回就任が5月23日でされているので期間は2年後の5月22日までということになってしまうのでしょうか?
3月31日までにはならないでしょうか?
委嘱状・就任承諾書の任期は平成24年4月1日~平成26年3月31日となっています。(これも新たにしる必要があるのでしょうか?)
乱文にて失礼しました。
どうぞご教授下さい。
Q:当方社会福祉法人です。役員の任期は2年です。平成24年4月1日から平成26年3月31日までです。
>先に定款をご確認下さい。
必ず「任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。」本条文が無ければ、定款認証できません、登記もできません。
とありましたが、定款を確認したところ
(役員の任期)
第六条 役員の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
としかありませんでした。色々と調べたら
「役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。」
という規定を定款に記載するのは、定款において役員の任期を2年未満と定めた場合に限るものとし、この場合には任期終了から就任後2年までの間に限り、引き続き前役員がその職務を行うことができること。
というのがありましたが、これとは関係ないのでしょうか?
それとも欠員になってしまうのでしょうか?
A:株式会社では会社法施行後1年から10年に役員任期が定めることができますが、社会福祉法人では、2年未満の任期は出来ないはずです。設立最初の年度だけ初めての決算期までの任期です。
初めての決算ですか?
A:「任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。」…大原則です。よって、3月31日から事業報告・決算報告の定時総会終結時までは自動的に理事長としての職務権利義務を有します。
Q:それと、今回就任が5月23日でされているので期間は2年後の5月22日までということになってしまうのでしょうか?
3月31日までにはならないでしょうか?
委嘱状・就任承諾書の任期は平成24年4月1日~平成26年3月31日となっています。
(これも新たにしる必要があるのでしょうか?)
どうぞご教授下さい。
A:3月31日から定時総会終結時(事業・決算報告)までは自動的に理事長としての職務、権利義務を有します。
私は、司法書士ではありませんので、念のため監督行政庁及び管轄法務局にご確認されることをお薦め致します。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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