相談の広場
最終更新日:2012年05月31日 11:30
お世話になっております。
また初歩的質問なのですが、労災には、経営者や、支店長・所長などは加入できないのですか?
年度更新の際に、給与総額から算出するようですが、その額に所長や支店長などの給与も含めるのか疑問に思い、質問しました。
お教えいただけると幸いです。
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> お世話になっております。
>
> また初歩的質問なのですが、労災には、経営者や、支店長・所長などは加入できないのですか?
> 年度更新の際に、給与総額から算出するようですが、その額に所長や支店長などの給与も含めるのか疑問に思い、質問しました。
> お教えいただけると幸いです。
こんにちは。
兼務役員の従業員部分までは対象となりますが、取締役で兼務のない純粋の取締役以上の方は対象となりません。従い、算出する際は、役員報酬は除く必要があります。
支店長・所長とかかれておりますが、この方たちは、取締役で且つ従業員身分はお持ちなのでしょうか。
先程も記載させて頂きましたとおり、従業員部分は対象としなければなりません。
> こんにちは。早速回答ありがとうございます。
>
> 例えば建設関係の所長で、現場に出る事が稀にある場合は、<兼務のない純粋な取締役以上>にはならず、従業員身分に入るという事でよろしいでしょうか?
こんにちは。
必ずしもイコールなのかは不確かなので、確認されたほうが良いと思います。
雇用保険の場合、たとえ兼務役員という事であっても、報酬が、役員報酬のみで支払っている場合は、雇用保険に加入できなかったという経験があります。
具体的に申しますと、報酬が80万円だった場合、
1.役員報酬20万円、従業員報酬60万円
この場合は、従業員報酬部分のみが雇用保険の対象となります。
2.役員報酬80万
この場合は、役員報酬の内訳(従業員部分がいくらなのか明確にできないという理由から、加入できないといわれました。)
その方の、報酬であったり、給与の支払項目がどのように支払っているのかによるところがあります。
従い、労働保険を計算している機関(労働保険徴収課)にお尋ねするほうが宜しいかと思います。
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