相談の広場
いつも参考にさせてもらってます。
個人経営の事務所で、家族を初めての従業員とする場合には、雇用保険の適用届と被保険者資格取得届を出さなければならないでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
事業主と同居の親族は、労働基準法上労働者とみなされないため、原則として雇用保険の被保険者となりません。
家で商売を行っていて、家族従業員が事業主と同居している場合には、原則として労働基準法の「労働者」ではないということです。
但し、次の条件を満たす場合は被保険者となることがあります。
①同居の親族の他に一般従業員がいること
②就業実態が事業場における他の従業員と同じであり(例えば一般事務や現場作業などに従事している)、給料も職務内容に応じて支払われていること
③労働時間や休日、休暇の管理や給料の決定計算方法が明確に定められており、その管理が他の従業員と同様になされていること
④業務を行う上で事業主の指揮命令に従っていること
あまり詳しくはないのですが、確か上記の証明ができる書類を添付しなければならなかったはずです。(「同居の親族雇用実態証明書」という名称だったような・・・)
詳細は、お近くのハローワークにご相談ください。
親切に教えてくれるはずです。
ご参考になれば幸いです。
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