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労務管理

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24時間営業における夜勤の扱いについて

著者 24時間 さん

最終更新日:2012年06月01日 07:48

現在24時間営業の店舗で勤務しています。
アルバイトの場合は日勤時給800円、夜勤時給1000円となっています。

アルバイトから社員へと契約変更する際に
月の基本給は20万円支給すると言われました。
勤務時間は23時~朝8時までとなっており、夜勤時給の発生する22時~5時の時間帯のほとんどが私の勤務時間となっております。

夜勤手当について軽く自分で調べ、上司に夜勤手当はでるのでしょうかと聞いたところうちは24時間営業だからね、そんなもの出ないよと軽くあしらわれてしまいました。
この場合もらえないものなんでしょうか?
あまり強く出て立場が悪くなっても困るのでそのときは引き下がってしまいました。。。

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Re: 24時間営業における夜勤の扱いについて

著者いつかいりさん

2012年06月01日 20:40

ご質問は、夜勤手当でなく、法定の深夜割増賃金のこととして回答します。

所定労働時間が夜勤のみなら、深夜割増賃金込みで所定賃金を構成しても問題ではありません。

月間何日勤務かわかりませんが、月20日8時間勤務(うち深夜部分7時間)で計算してみましたら、夜勤バイトと同等でした。

夜勤手当でなく、法定の深夜割増賃金として交渉してみてください。

Re: 24時間営業における夜勤の扱いについて

著者総務Kさん

2012年06月06日 15:09

横から失礼します。

>
> 所定労働時間が夜勤のみなら、深夜割増賃金込みで所定賃金を構成しても問題ではありません。
>

↑というのは、どこか法的に明記されているところがありますか?
弊社は夜勤のアルバイトに対しては
深夜割増賃金込みの日給で提示しているのですが、
果たして合っているのかどうか自信がなくて。。。

よろしければご教示ください。

Re: 24時間営業における夜勤の扱いについて

著者いつかいりさん

2012年06月07日 20:39

> > 所定労働時間が夜勤のみなら、深夜割増賃金込みで所定賃金を構成しても問題ではありません。
> >
>
> ↑というのは、どこか法的に明記されているところがありますか?

就業規則雇用契約労働条件通知書といった書面で、いついつの時間帯において、支払う賃金には何%増しの深夜割増賃金が込みであることを明示すればいいのです。

そうすれば、本給がいくらで、最低賃金に抵触していないことが、労働者に了知されるでしょう。

Re: 24時間営業における夜勤の扱いについて

著者総務Kさん

2012年06月08日 09:10

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

ただ単に「日給」としか書いていませんので、
早急に改善するようにいたします。

ありがとうございます。





> > > 所定労働時間が夜勤のみなら、深夜割増賃金込みで所定賃金を構成しても問題ではありません。
> > >
> >
> > ↑というのは、どこか法的に明記されているところがありますか?
>
> 就業規則雇用契約労働条件通知書といった書面で、いついつの時間帯において、支払う賃金には何%増しの深夜割増賃金が込みであることを明示すればいいのです。
>
> そうすれば、本給がいくらで、最低賃金に抵触していないことが、労働者に了知されるでしょう。

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