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労務管理

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運転手当について

著者 kazuoちゃん さん

最終更新日:2012年06月11日 16:37

初めまして、相談しますのでご回答を宜しくお願い致します。私は清掃業を営む会社の事務員です。
アルバイトさんの運転手当の事です。
アルバイトさんが自動車を運転して現場に行った場合、¥1,000円/1日の運転手当を支給しています。
発端は数名いるアルバイトさんの中に運転しない方が居るので、不公平と言う事で運転した人には運転手当を支給しますと
専務(社長の息子さん)が決めて、平成21年頃から続いています。
ところが最近、社長がアルバイトさんに支払っている「運転手当」の件で、「今日運転手当を支払っている会社は無い」と言う事で
昨年の8月まで遡って調べて「過払い請求」をすることになりました。
事務として少々疑問を感じる事となりましたのは
①アルバイトさんは無断請求した訳ではない ②経営者の一員である専務の発案である事等を考えると
アルバイトさんに非は無いのだから、請求されても支払いの義務はない様に思いますがどの様なものでしょうか。
ご回答を宜しくお願い致します。

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Re: 運転手当について

著者駆出し総務さん

2012年06月11日 19:42

kazuoちゃん様

理不尽な話ですね。
過払い請求」と云うからには、退職した人に対して訴訟(少額訴訟 or 民事調停)を提起すると云うことでしょうか。
そもそも経営側の発案で、しかも実費請求でなく、一定の目途・ルールを会社で定め、請求させていたものと云うことですから、どうしてもやると云うのなら、例えば「来る平成24年6月25日以降より本規定を廃止する」と今後の変更として周知させる、そうした取り扱いに留めるべきでしょう。
本件のような経緯で遡っての過払い請求など、優越的地位の濫用であり、裁判所としても到底認められませんし、こんなバカなことをすれば逆に訴えられ、会社側、経営側が窮地に陥るのがオチです。
適法に得たお金なのに、言い掛かりを付けて取り返そうとすれば、恐喝罪が成立する惧れがあります。
(刑法第249条 ①人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。②前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。)

あなたが社長を説得して、留めて上げるのが無難ですよ。

ありがとうございました

著者kazuoちゃんさん

2012年06月12日 15:55

駆出し総務
貴重なご意見ありがとうございます。
ご教授頂きました事を熟読し社長説得を致します。
これからも宜しくお願い致します。

Re: ありがとうございました

A:過払い請求というのは、不当利得(法令違反等)に対して請求するものです。
本件は不当利得(法令違反等)に該当しませんので、過払い請求はできません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございました

著者kazuoちゃんさん

2012年06月14日 09:07

貴重なご意見ありがとうございます。社長説得中でございますが良い結果に収まりそうです。

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