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労務管理

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夜間パトロールについて

著者 笹巻き さん

最終更新日:2012年06月11日 17:18

お世話になります。
現在、当社では週に3回当社員の中で特定のメンバーの方々に工場の夜勤時の安全パトロールをお願いしております。
その方々には「パトロール手当」として一回につき2,000円をお支払いし、さらにパトロール翌日のAMの勤務を免除しております。また、あくまで「自主的に」とのことですので、どうしても都合が悪い時には他のメンバーとの交代や、日にちを改めて行ってもらっています。
また、パトロール日誌をつけてもらい各工場の状況などを残してもらっています。
先日、新たにメンバーになった方から、「これって、残業手当深夜手当をつけなかったら問題じゃないの?」と言われ上記のことを説明しても納得していただけません。
やはり、これはこの方のいわれる通り残業手当深夜手当を支払わなければいけないんでしょうか?
ちなみに、終業は17:30分で、パトロールは20:00くらいから0:00くらいの間で4つの工場を巡回していただいております。

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Re: 夜間パトロールについて

著者いつかいりさん

2012年06月12日 05:49

現況では、指摘の通り、時間外労働割増賃金深夜割増賃金支払いをまぬがれません。


翌朝午前勤務を免除されているなら、1か月単位の変形労働時間制にしてしまうことです。

就業規則に、夜警時の終業時刻(通常勤務の終業時刻を休憩時間開始とする)、翌日の午後勤務の始業終業時刻を定め、変形期間を平均して、週40時間、日8時間に収めてしまい、夜警の当番表を月ごとに確定させておきます。

そうすれば、1夜警につき22:00~24:00の2時間に対する深夜割増賃金としてしまいます。2000円が深夜割増賃金にあたるとすれば、おそらくどんな高給取りでもカバーできるでしょう。

Re: 夜間パトロールについて

著者笹巻きさん

2012年06月12日 08:30

> 現況では、指摘の通り、時間外労働割増賃金深夜割増賃金支払いをまぬがれません。
>
>
> 翌朝午前勤務を免除されているなら、1か月単位の変形労働時間制にしてしまうことです。
>
> 就業規則に、夜警時の終業時刻(通常勤務の終業時刻を休憩時間開始とする)、翌日の午後勤務の始業終業時刻を定め、変形期間を平均して、週40時間、日8時間に収めてしまい、夜警の当番表を月ごとに確定させておきます。
>
> そうすれば、1夜警につき22:00~24:00の2時間に対する深夜割増賃金としてしまいます。2000円が深夜割増賃金にあたるとすれば、おそらくどんな高給取りでもカバーできるでしょう。

いつかいり様
早速のご返信ありがとうございました。

翌朝午前勤務を免除されているなら、1か月単位の変形労働時間制にしてしまうことです。

→当社は1年単位の変形労働時間にしておりますが、それでも問題ないですか?

Re: 夜間パトロールについて

著者いつかいりさん

2012年06月12日 20:47

> 翌朝午前勤務を免除されているなら、1か月単位の変形労働時間制にしてしまうことです。
>
> →当社は1年単位の変形労働時間にしておりますが、それでも問題ないですか?


残念ですけれども、1年単位のは、1日の所定労働時間は10時間が上限です。

夜警担当者だけは、1か月単位で運用するか、指摘されたように、4時間の時間外、2時間の深夜割増賃金をつけるかでしょう。

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