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労務管理

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賃金規程の変更手順

著者 わからずや さん

最終更新日:2012年06月18日 15:09

総務に異動になって数年が経ちますが、まだまだわからない事がたくさんあり相談したいのですが、

規程類の変更の手順を教えてほしいのです。

通常は本社から規程(変更案)が届き、それを子会社(自社)に併せて少しずつ変更し、本社コンプライアンスを通って、規程の改訂となるのですが、
今回、自社の昔の規程で「皆勤手当」の項目があったのですが、それを復活させたいのです。
数年前に規程を改訂した際、項目が削除されました。
削除された理由は、規程に項目は記載して有るが、実際は何年も支給されていない為に削除されました。
新規程は、従業員代表の意見書も貰って監督署への提出も済んでいる為、新規程が有効だと思うのですが、昔の「皆勤手当」を復活させるためには、まず何から始めればよいのか教えて下さい。(従業員の意見をまとめる、皆勤手当を支給した際の会社としての負担増の計算等)
宜しくお願い致します。

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Re: 賃金規程の変更手順

著者オレンジcubeさん

2012年06月19日 08:46

> 総務に異動になって数年が経ちますが、まだまだわからない事がたくさんあり相談したいのですが、
>
> 規程類の変更の手順を教えてほしいのです。
>
> 通常は本社から規程(変更案)が届き、それを子会社(自社)に併せて少しずつ変更し、本社コンプライアンスを通って、規程の改訂となるのですが、
> 今回、自社の昔の規程で「皆勤手当」の項目があったのですが、それを復活させたいのです。
> 数年前に規程を改訂した際、項目が削除されました。
> 削除された理由は、規程に項目は記載して有るが、実際は何年も支給されていない為に削除されました。
> 新規程は、従業員代表の意見書も貰って監督署への提出も済んでいる為、新規程が有効だと思うのですが、昔の「皆勤手当」を復活させるためには、まず何から始めればよいのか教えて下さい。(従業員の意見をまとめる、皆勤手当を支給した際の会社としての負担増の計算等)
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。労基署への届出が済んでいるのであれば、後はいつから支給するかだと思います。
従業員へ、どういった場合に支給されるのかをきちんと説明会を開催し、支給を開始すればよいのではないでしょうか。

Re: 賃金規程の変更手順

著者わからずやさん

2012年06月19日 09:44

> > 総務に異動になって数年が経ちますが、まだまだわからない事がたくさんあり相談したいのですが、
> >
> > 規程類の変更の手順を教えてほしいのです。
> >
> > 通常は本社から規程(変更案)が届き、それを子会社(自社)に併せて少しずつ変更し、本社コンプライアンスを通って、規程の改訂となるのですが、
> > 今回、自社の昔の規程で「皆勤手当」の項目があったのですが、それを復活させたいのです。
> > 数年前に規程を改訂した際、項目が削除されました。
> > 削除された理由は、規程に項目は記載して有るが、実際は何年も支給されていない為に削除されました。
> > 新規程は、従業員代表の意見書も貰って監督署への提出も済んでいる為、新規程が有効だと思うのですが、昔の「皆勤手当」を復活させるためには、まず何から始めればよいのか教えて下さい。(従業員の意見をまとめる、皆勤手当を支給した際の会社としての負担増の計算等)
> > 宜しくお願い致します。
>
> こんにちは。労基署への届出が済んでいるのであれば、後はいつから支給するかだと思います。
> 従業員へ、どういった場合に支給されるのかをきちんと説明会を開催し、支給を開始すればよいのではないでしょうか。

早速の回答ありがとうございます。
しかし、私が質問したのは、無くなった「皆勤手当」を復活させる手順です。

Re: 賃金規程の変更手順

著者オレンジcubeさん

2012年06月19日 09:53

> > > 総務に異動になって数年が経ちますが、まだまだわからない事がたくさんあり相談したいのですが、
> > >
> > > 規程類の変更の手順を教えてほしいのです。
> > >
> > > 通常は本社から規程(変更案)が届き、それを子会社(自社)に併せて少しずつ変更し、本社コンプライアンスを通って、規程の改訂となるのですが、
> > > 今回、自社の昔の規程で「皆勤手当」の項目があったのですが、それを復活させたいのです。
> > > 数年前に規程を改訂した際、項目が削除されました。
> > > 削除された理由は、規程に項目は記載して有るが、実際は何年も支給されていない為に削除されました。
> > > 新規程は、従業員代表の意見書も貰って監督署への提出も済んでいる為、新規程が有効だと思うのですが、昔の「皆勤手当」を復活させるためには、まず何から始めればよいのか教えて下さい。(従業員の意見をまとめる、皆勤手当を支給した際の会社としての負担増の計算等)
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> > こんにちは。労基署への届出が済んでいるのであれば、後はいつから支給するかだと思います。
> > 従業員へ、どういった場合に支給されるのかをきちんと説明会を開催し、支給を開始すればよいのではないでしょうか。
>
> 早速の回答ありがとうございます。
> しかし、私が質問したのは、無くなった「皆勤手当」を復活させる手順です。

こんにちは。
皆勤手当は、今後支給とするのでしょうか。
復活させる手順という意味が分かりにくいです。

計画等とありますが、これから経営者に対し資料を提示し、了解をもって導入という事なのでしょうか。

支給するということであれば、先程も記載したとおり、きちんと従業員に説明し導入すればよいと思います。

支給の検討に入るということであれば、会社毎に必要となる資料があるでしょうから、会社に聞かれる方が宜しいかと思います。
考えられる資料としては、対象となる人員数と、書かれている負担増の金額だと思います。

それらを経て(当社では社内申請で、この場合だと取締役承認事項となりますが、承認後労基署への届出となりますが)御社の場合は、社内の申請・承認行為が必要ではないでしょうか。

Re: 賃金規程の変更手順

著者まゆりさん

2012年06月19日 10:52

こんにちは。

一般的な流れとしては、以下のような感じではないかと思います。
1.従業員が集まり、改正案と意見(賛成・反対・もっとこうしたほうがいいなど)を聞き、賛成多数であれば、従業員代表が「従業員からの要望事項」ということで、会社側に改正の交渉をする。
⇒この時「どうしてその改正が必要なのか」「その改正をした場合のメリット・デメリット」「同業他社の事例」など、裏づけとなる資料も用意したほうがいいです。
会社側としては、少しでもコストを削減したいですし、従業員としては少しでも自分の収入を増やしたいということで、利益が相反します。
ですから、会社側に受け入れてもらうための根拠・会社が納得できるだけのメリットは絶対必要です。
たとえば「同業他社は皆勤手当を廃止しているのに、どうしてうちの会社は復活させなければならないのか?」という質問は必ず出ます。
これに対して「確かにコストはこれだけ多くかかるけれども、こういったメリットがあります」ということを説明できなければ、会社側からは却下されるでしょう。
2-1.(要望を受け入れてくれた場合)
就業規則の改正手続きをし、従業員代表の意見等必要書類を監督署に届け出る。
2-2.(要望が却下された場合)
改正はできない。

個人的に言わせていただくなら、皆勤手当は今の時代にそぐわないと思います。
というのも、皆勤手当は勤勉な社員への褒章という目的で設定している事業所が殆どではないでしょうか?
しかし、有給休暇等を取得したことで支給対象外にできない以上、大多数の社員は皆勤が可能で、逆に皆勤できない社員のほうが少数派ではないでしょうか?
そのような状況で「勤勉な社員への褒章を設け、社員のモチベーションを高めるために皆勤手当を復活させてほしい」と要望されても、会社側としては「殆どの社員が皆勤なのだから必要ない」と考えて当然だと思います。
現に私の勤め先も「意味がない」ということで、10年前に廃止しました。

否定的な意見で申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 賃金規程の変更手順

著者わからずやさん

2012年06月19日 11:07

わかりやすい説明をありがとうございます。
こちらでも再度、確認したところ十数年前(私が入社する前)に基本給に組み込まれたということが分かりました。
まゆり様のご指摘とおり、今は皆勤手当のない会社が多いようですね。
今回、回答頂きました内容は、別の改訂時の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

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