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代表取締役辞任及び取締役残留の場合退職金可否

著者 sk2311 さん

最終更新日:2012年06月20日 12:46

この度父が病気の為、代表取締役を辞任します。
私が代表取締役に就任する事になりました。
父は代表のみを辞任して取締役には残留して頂きたいと考えております。経営自体には従事致しませんよって報酬は0円となります。
筆頭株主のまま、取締役報酬(給与)0円で
退職金を支払うと思うのですが、違法な部分がありますか?

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Re: 代表取締役辞任及び取締役残留の場合退職金可否

役員退職金支給に関する規則は、役員として永年の労に対し支給することが多いと思います。
基本は役員退職慰労金支給規程内での支給条件を定めていると思いますが、最終的には取締役会、定期株主総会でその可否を問うこととなります。
当然、役員を辞任され、お話の非常勤取締役、顧問等に就任する場合には規程内での計算及び総会での可否を問うでしょう。

役員退職慰労金支給規程 サンプル
http://www.roumu.com/kitei/yakuin/yakuin_taishoku02.pdf

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