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給与からの社会保険料控除について

著者 casey_yjp さん

最終更新日:2012年06月21日 14:05

契約社員(時給制)において、欠勤が続きそのまま退職に至ってしまい、社会保険料が給与から控除できないケースがあり、現在問題となっております。
何か良い対応策等ございましたら、ご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

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Re: 給与からの社会保険料控除について

著者mafuna2011さん

2012年06月22日 01:00

どこの会社でも同じような悩みを抱えていて、解決が難しい問題ですね。

支払う給与がなく退職金もない場合、退職後の収入のあてがなく支払い請求に応じてくれない方が出てくると思います。

法定の控除項目について、控除が不可能となった場合の清算方法などの社員周知。
欠勤が発生したら欠勤の多少に関わらず、一ヶ月の勤務表締めを待たずに、その都度総務人事担当に各担当管理者から速やかに報告してもらう体制作り。
などが考えられましょうか。

最善策というものはなかなか無く、思いつき程度で申し訳ありません。

Re: 給与からの社会保険料控除について

著者オレンジcubeさん

2012年06月22日 08:24

> 契約社員(時給制)において、欠勤が続きそのまま退職に至ってしまい、社会保険料が給与から控除できないケースがあり、現在問題となっております。
> 何か良い対応策等ございましたら、ご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

こんにちは。
病気やケガで、会社から給料の支給がなく、傷病手当金に該当するような場合であり、御社が加入する健康保険の仕組みで、その傷病手当金を会社が代理で受取ることができれば、傷病手当金から控除することが出来るのですが。

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