相談の広場
例えば、1勤務16時間での隔日勤務や1勤務24時間の一昼夜勤務の人は2暦日にわたりますが、こういう人の有給休暇の日数は1勤務の免除で何労働日の有給休暇が付与されるのでしょうか?
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うちの会社でも1勤務「16時間」「10時間」「8時間」など事務所により勤務時間が違っていて「2暦日」にまたがった勤務をしています。
この場合、うちの会社では次のように就業規則で取扱いを定めています。
実働12時間を超える夜勤勤務日に有給休暇を取得した場合の日数換算は2日分とする。
簡単に書きますと、12時間ピッタリまでの勤務日に有給休暇を取得した場合は「有給1日の消化」で、12時間を超える夜勤勤務日に有給休暇を取得した場合は「有給2日の消化」ということになります。
8時間勤務でも16時間勤務でも「消化が1日」では16時間勤務のときに取得する者が増え、業務に支障をきたす場合があったため、このようにしています。弁護士の先生にも内容を確認していただきましたが、問題なしということで回答をもらっております。
ご参考まで。
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